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不動産売却を代理人に任せるのはどんなとき?委任状が必要なケース・書き方・注意点を徹底解説
2025-11-28 2025-12-02

不動産売却を代理人に任せるのはどんなとき?委任状が必要なケース・書き方・注意点を徹底解説

不動産売却を代理人に任せるのはどんなとき?委任状が必要なケース・書き方・注意点を徹底解説

こんにちは、Re・maison(リ・メゾン)の梅田です。不動産売却は、原則として「所有者本人」が行います。
しかし現場では、

遠方に住んでいて動けない

入院・療養中で署名押印が難しい

海外赴任で帰国できない

高齢で手続きが負担

といった理由から、代理人が売却手続きを行うケース が珍しくありません。

そこで必要になるのが 「委任状」。

ただし、委任状による売却は
本人確認・手続き・書面の不備によるトラブルが非常に多い 分野です。

この記事では、
代理人による売却が認められるケース、委任状の書き方、必要書類、
そして絶対に押さえておくべき注意点を整理して解説します。


 

1.委任状で不動産売却ができるケースとは?

次のような場合、
本人に代わって代理人が売却手続きを進めることが可能です。

■ ① 遠方に住んでいて来店・立ち会いが難しい

特に県外の実家や、相続した物件の売却で多いパターン。

■ ② 入院・怪我・高齢などで外出が困難

身体的な理由で署名・押印が難しい場合。

■ ③ 海外赴任中で帰国できない

海外在住者は郵送・オンライン対応が増えているが、委任状が必要。

■ ④ 複数相続人のうち一部が売却に参加できない

売却に同意していても、立ち会いができない相続人が代理人を立てるケース。

委任状を使えば代理人が売却手続きを行えますが、
“何でも代理できるわけではない” ため要注意です。

                            

2.委任できる範囲とできない範囲

■ 委任できること

売買契約書への署名押印

条件交渉

重要事項説明書への署名押印

各種書類の受け渡し

決済・引き渡しの手続き(銀行など)

■ 委任できないこと(基本NG)

代理人が勝手に価格を決める

売却の同意がないのに手続きを進める

必要書類を本人に無断で改ざんする

委任状には“代理できる範囲”を明確に書くことが大前提。

曖昧な委任状はトラブルの元です。

                      

3.委任状に記載すべき内容

委任状には次の項目を必ず入れます。

売主本人(委任者)の住所・氏名・印鑑

代理人の住所・氏名

売却する不動産の所在地・権利の内容

委任する具体的な内容

日付

実印で押印

印鑑証明書(委任者のもの)

■ 委任内容の例

売買契約書への署名押印

重要事項説明書への署名押印

決済・引渡し手続き

その他売却に必要な一切の行為

“代理人の権限をどこまで許可するか” を明確にするのがポイントです。

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4.売却で代理人が行う場合の必要書類

代理売却には次の書類が必要になります。

■ 委任者(売主本人)の書類

委任状(実印押印)

印鑑証明書(3ヶ月以内)

本人確認書類(免許証・パスポートなど)

■ 代理人の書類

本人確認書類

委任状に記載された権限に基づく署名押印

■ 不動産の資料

登記簿謄本

固定資産税証明書

権利証 or 登記識別情報

必要書類に不備があると、
契約・決済ができなくなるため注意が必要です。


5. 委任状を使う際の注意点

代理人による売却は便利な反面、トラブルも多い分野です。

■ ① 委任者の意思確認を必ず行う

売主本人の意思が確認できない場合、契約は成立しません。

■ ② 委任状の内容を具体的に

「一切の権限」など抽象的すぎる表現はトラブルの原因。

■ ③ 委任者の印鑑証明書は必須

実印との照合ができないと無効扱い。

■ ④ 代理人が複数いる場合は混乱しやすい

権限分配が曖昧だと契約が進まない。

■ ⑤ 高齢者の売却は特に慎重に

本人の判断能力の確認が重要。

■ ⑥ 決済は金融機関の確認も必要

代理人が立ち会う場合、銀行が追加の確認を行うことがある。

◆千葉市でよくある代理売却のパターン

千葉市の不動産売却で特に多い代理パターンは次の3つです。

■ ● 相続した空き家を県外の家族が売却

委任状+必要書類を揃えて代理で手続き。

■ ● 入院中の親の自宅を子どもが売却

判断能力の有無を慎重に確認する必要あり。

■ ● 海外赴任中の持ち家売却

署名書類は郵送対応、委任状で立ち会いを任せるケース。

どのケースも、
“書類の正確さ” と “本人確認” がもっとも重要 です。

6.まとめ

不動産売却を代理人が行うことは可能ですが、
そのためには 適切な委任状と厳格な本人確認 が欠かせません。

代理人を立てる理由はさまざまですが、
委任状の記載内容・必要書類・権限の明確化を徹底することで
スムーズに売却できます。

千葉市では相続物件や遠方の実家売却が多く、
代理手続きが必要になることも増えています。

委任状の書き方や、どこまで代理を任せて良いか、
また売却リスクの整理など、
状況に合わせてサポートできますので、
必要があれば気軽に相談してください。

                  

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ページ作成日 2025-11-28

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