こんにちは、Re・maison(リ・メゾン)の梅田です。不動産売却は、原則として「所有者本人」が行います。
しかし現場では、
遠方に住んでいて動けない
入院・療養中で署名押印が難しい
海外赴任で帰国できない
高齢で手続きが負担
といった理由から、代理人が売却手続きを行うケース が珍しくありません。
そこで必要になるのが 「委任状」。
ただし、委任状による売却は
本人確認・手続き・書面の不備によるトラブルが非常に多い 分野です。
この記事では、
代理人による売却が認められるケース、委任状の書き方、必要書類、
そして絶対に押さえておくべき注意点を整理して解説します。
1.委任状で不動産売却ができるケースとは?
次のような場合、
本人に代わって代理人が売却手続きを進めることが可能です。
■ ① 遠方に住んでいて来店・立ち会いが難しい
特に県外の実家や、相続した物件の売却で多いパターン。
■ ② 入院・怪我・高齢などで外出が困難
身体的な理由で署名・押印が難しい場合。
■ ③ 海外赴任中で帰国できない
海外在住者は郵送・オンライン対応が増えているが、委任状が必要。
■ ④ 複数相続人のうち一部が売却に参加できない
売却に同意していても、立ち会いができない相続人が代理人を立てるケース。
委任状を使えば代理人が売却手続きを行えますが、
“何でも代理できるわけではない” ため要注意です。

2.委任できる範囲とできない範囲
■ 委任できること
売買契約書への署名押印
条件交渉
重要事項説明書への署名押印
各種書類の受け渡し
決済・引き渡しの手続き(銀行など)
■ 委任できないこと(基本NG)
代理人が勝手に価格を決める
売却の同意がないのに手続きを進める
必要書類を本人に無断で改ざんする
委任状には“代理できる範囲”を明確に書くことが大前提。
曖昧な委任状はトラブルの元です。

3.委任状に記載すべき内容
委任状には次の項目を必ず入れます。
売主本人(委任者)の住所・氏名・印鑑
代理人の住所・氏名
売却する不動産の所在地・権利の内容
委任する具体的な内容
日付
実印で押印
印鑑証明書(委任者のもの)
■ 委任内容の例
売買契約書への署名押印
重要事項説明書への署名押印
決済・引渡し手続き
その他売却に必要な一切の行為
“代理人の権限をどこまで許可するか” を明確にするのがポイントです。
4.売却で代理人が行う場合の必要書類
代理売却には次の書類が必要になります。
■ 委任者(売主本人)の書類
委任状(実印押印)
印鑑証明書(3ヶ月以内)
本人確認書類(免許証・パスポートなど)
■ 代理人の書類
本人確認書類
委任状に記載された権限に基づく署名押印
■ 不動産の資料
登記簿謄本
固定資産税証明書
権利証 or 登記識別情報
必要書類に不備があると、
契約・決済ができなくなるため注意が必要です。

5. 委任状を使う際の注意点
代理人による売却は便利な反面、トラブルも多い分野です。
■ ① 委任者の意思確認を必ず行う
売主本人の意思が確認できない場合、契約は成立しません。
■ ② 委任状の内容を具体的に
「一切の権限」など抽象的すぎる表現はトラブルの原因。
■ ③ 委任者の印鑑証明書は必須
実印との照合ができないと無効扱い。
■ ④ 代理人が複数いる場合は混乱しやすい
権限分配が曖昧だと契約が進まない。
■ ⑤ 高齢者の売却は特に慎重に
本人の判断能力の確認が重要。
■ ⑥ 決済は金融機関の確認も必要
代理人が立ち会う場合、銀行が追加の確認を行うことがある。
◆千葉市でよくある代理売却のパターン
千葉市の不動産売却で特に多い代理パターンは次の3つです。
■ ● 相続した空き家を県外の家族が売却
委任状+必要書類を揃えて代理で手続き。
■ ● 入院中の親の自宅を子どもが売却
判断能力の有無を慎重に確認する必要あり。
■ ● 海外赴任中の持ち家売却
署名書類は郵送対応、委任状で立ち会いを任せるケース。
どのケースも、
“書類の正確さ” と “本人確認” がもっとも重要 です。








