
こんにちは。Re・maisonの梅田です。マイホーム購入や投資用物件など、不動産を所有・活用するにあたって、切っても切り離せないのが「税金」の話です。不動産には、購入時・所有中・売却時のそれぞれのタイミングで複数の税金がかかってきます。この記事では、それぞれのタイミングで発生する代表的な税金について、できるだけわかりやすく整理して解説します。
1.【購入時】不動産を買うときにかかる税金
不動産を購入する際には、次のような税金が発生します。
① 登録免許税
法務局で登記をする際にかかる税金です。 所有権移転登記:固定資産税評価額の2%(軽減措置で0.3~0.6%) 抵当権設定登記:住宅ローンの借入額の0.4%(軽減措置で0.1%) 所有権保存登記:0.4%(新耐震基準の新築住宅の場合は0.15%)
② 不動産取得税
不動産を購入したすべての人にかかる地方税。 原則:固定資産税評価額 × 4% ただし、居住用の住宅(特に新築や50㎡以上の中古住宅)には軽減措置があり、3%へ軽減されるケースが一般的です。
③ 印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙のことです。物件価格によって金額が異なります。 例:1,000万円超〜5,000万円以下 → 印紙税1万円(軽減措置中の場合)
④ 消費税
土地は非課税ですが、建物部分には消費税がかかります。ただし、中古物件の個人間売買では非課税になります。
2.【所有中】家を持っている間にかかる税金
① 固定資産税
毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税される市町村税です。 税額:固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率) 一般的な戸建て・マンションでは年間数万円~十数万円程度です。
② 都市計画税
市街化区域にある不動産に課税されます。 税率:固定資産税評価額 × 0.3%(上限) 都市計画税の有無は地域によります。
③ 不動産所得税
(事業・賃貸用物件の場合) 賃貸経営をしている場合、得られた家賃収入から経費を差し引いた不動産所得に対して所得税・住民税が課されます。
◯ 税金を軽減する制度例: 新築住宅の固定資産税の軽減:3年間は税額が1/2になる制度(床面積や条件あり) 小規模住宅用地の特例:200㎡以下の土地部分は課税標準額が1/6に軽減
3.【売却時】家を売るときにかかる税金
① 譲渡所得税
家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して課税されます。 譲渡所得 = 売却価格 −(購入価格+諸経費) 所有期間5年超で「長期譲渡所得」 → 税率20.315% 所有期間5年以下で「短期譲渡所得」 → 税率39.63% ※マイホームには特例があります。
② マイホーム特例(3,000万円特別控除)
一定条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。 ③ 買い替え特例(譲渡損失の繰越控除) 住み替えによる売却で損失が出た場合、その損失分を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰越すことができる制度です。