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公道と私道の違いとは?私道に面した家は買っても大丈夫?接道義務・私道負担・再建築の注意点を徹底解説
2026-10-31 2026-10-31

公道と私道の違いとは?私道に面した家は買っても大丈夫?接道義務・私道負担・再建築の注意点を徹底解説

買ったばかりの家を売るのは損?損失を最小限に抑える“現実的な方法”をプロが徹底解説

こんにちは、Re・maison(リ・メゾン)の梅田です。

今回は、不動産を購入する際に意外と見落としがちな「道路」についてお話しします。

皆さんは、住宅を購入するときに、どのようなことを重視しますか?

例えば、駅からの距離、土地の広さ、建物の間取り、日当たり、駐車場の広さなどでしょうか。

もちろん、どれも大切なポイントです。

しかし、私は戸建て住宅や土地を購入する際には、**その不動産がどのような道路に接しているのか**を必ず確認していただきたいと思っています。

なぜなら、道路の条件によって、住宅を建てられるかどうか、将来建て替えができるかどうか、さらには住宅ローンの審査や売却にも影響する可能性があるからです。

例えば、不動産の物件情報を見ていると、次のような記載があります。

「前面道路:公道約6m」

「前面道路:私道約4m」

「私道負担あり」

「セットバック要」

「再建築不可」

初めて住宅を購入する方にとっては、少し分かりにくい言葉ですよね。

特に「私道」と書かれていると、

「私道に面した家は購入しない方がいいの?」

「道路を通るたびに許可が必要なの?」

「将来、道路の修理費用を負担することになる?」

「私道だと住宅ローンが通りにくい?」

と心配になる方もいらっしゃると思います。

結論からお伝えすると、私道に面しているからといって、購入を避ける必要があるわけではありません。

実際に、住宅地の中には私道に面した戸建て住宅も数多くあります。

ただし、私道の場合には、道路の所有者や通行する権利、掘削工事の承諾、維持管理の負担などについて確認が必要になることがあります。

また、公道に面していれば、必ず住宅を建てられるというわけでもありません。

大切なのは、公道か私道かという区分だけでなく、**建築基準法上の道路に該当しているか、敷地が適切に接しているか**を確認することです。

今回は、千葉市を中心に不動産売買を取り扱う立場から、公道と私道の違い、建築基準法上の道路の種類、接道義務、私道負担、そして住宅購入で注意したいポイントについて解説します。


 

1.公道と私道の違いとは?道路の所有者と管理者を確認しよう

まず、公道と私道の違いについて説明します。

一般的に、公道とは国や地方公共団体などが管理する道路を指し、私道とは個人や法人などが所有・管理する道路を指すことが多くあります。

ただし、実際には道路の所有者と管理者が必ず一致するわけではありません。

そのため、公道か私道かを判断する際には、道路の所有者だけでなく、管理状況や法的な位置付けについても確認する必要があります。

### 公道とは?

公道とは、一般的には国道や県道、市道など、国や地方公共団体が道路法などに基づいて管理する道路を指します。

例えば、千葉市内であれば、市が管理している市道などが身近な例です。

公道では、道路の維持管理や補修などを道路管理者が行うことが基本となります。

ただし、道路に関する工事や占用などについては、道路管理者の許可が必要になる場合があります。

例えば、住宅を建築する際に水道管や下水道管を引き込むため、道路を掘削する場合です。

公道だからといって、所有者が自由に道路を掘削できるわけではありません。

必要な手続きを行い、道路管理者などの許可を受ける必要があります。

### 私道とは?

一方、私道とは、個人や法人などが所有する道路です。

例えば、広い土地を複数の宅地に分割して住宅地を造成した場合、住宅へ出入りするための道路を新たに設けることがあります。

その道路が私道として残されるケースです。

私道の所有形態には、いくつかの種類があります。

例えば、道路全体を特定の個人が所有している場合。

道路を利用する複数の住宅所有者が、共有持分を持っている場合。

道路を分割し、それぞれの住宅所有者が一部を所有している場合。

こうしたケースがあります。

そのため、私道といっても、すべて同じ権利関係ではありません。

### 私道は誰が維持管理するの?

私道の場合、原則として所有者や関係者が維持管理に関わることになります。

例えば、道路の舗装が傷んだ場合や、排水設備の修繕が必要になった場合です。

所有者や利用者の間で、費用負担について協議することがあります。

ただし、私道であっても、自治体が一定の条件のもとで補修や管理に関わる場合があります。

また、道路の維持管理について取り決めがある場合もあります。

そのため、私は私道に面した住宅を購入する際には、単純に「私道だから修繕費用がかかる」と判断するのではなく、実際の管理状況を確認することが重要だと考えています。

### 公道と私道の違いを整理

| 項目 | 公道 | 私道 |
|---|---|---|
| 主な所有者 | 国・地方公共団体など | 個人・法人など |
| 維持管理 | 道路管理者が行うことが基本 | 所有者や関係者が行うことが基本 |
| 通行 | 一般の通行に供されるものが多い | 権利関係や利用状況によって異なる |
| 掘削工事 | 道路管理者などの許可が必要 | 所有者の承諾などが必要になる場合がある |
| 購入時の注意点 | 道路種別・接道状況 | 道路種別・接道状況・権利関係・費用負担 |

私は、公道と私道の違いを理解するうえで、道路の所有者と管理者を確認することが最初のポイントだと思っています。


                            

2.建築基準法上の道路とは?42条道路の種類と接道義務

次に、住宅を購入する際に非常に重要な「建築基準法上の道路」について説明します。

ここは、公道と私道の違い以上に重要な部分です。

なぜなら、**公道であっても、建築基準法上の道路に該当しない場合があるからです。**

また、私道であっても、建築基準法上の道路として認められている場合があります。

つまり、公道か私道かという区分と、建築基準法上の道路かどうかは、別の問題ということです。

### 建築基準法上の道路とは?

建築基準法第42条では、建築基準法上の道路について定めています。

原則として、幅員4m以上の道路が基本となります。

ただし、地域によっては6m以上が基準となる場合もあります。

また、幅員4m未満でも、一定の条件を満たすことで建築基準法上の道路として扱われる場合があります。

そのため、道路の幅員だけで判断することはできません。

### 建築基準法上の主な道路の種類

代表的な道路には、次のような種類があります。

**① 建築基準法第42条第1項第1号道路**

道路法による道路で、原則として幅員4m以上のものです。

例えば、一定の条件を満たす国道や県道、市道などが該当します。

**② 建築基準法第42条第1項第2号道路**

都市計画法などの法律に基づいて築造された道路です。

例えば、開発許可を受けた宅地造成地の道路などが該当することがあります。

**③ 建築基準法第42条第1項第3号道路**

建築基準法の規定が適用されるようになった時点で、すでに存在していた一定の幅員以上の道路です。

**④ 建築基準法第42条第1項第4号道路**

道路法や都市計画法などによる事業計画があり、一定期間内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定した道路です。

**⑤ 建築基準法第42条第1項第5号道路**

いわゆる位置指定道路です。

土地を建築物の敷地として利用するために築造され、特定行政庁から位置の指定を受けた道路です。

住宅地の中にある私道が、位置指定道路になっているケースもあります。

**⑥ 建築基準法第42条第2項道路**

建築基準法の規定が適用されるようになった時点で、建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道のうち、特定行政庁が指定したものです。

一般的に「2項道路」と呼ばれています。

この道路に接する土地では、建て替えの際にセットバックが必要になる場合があります。

### 接道義務とは?

建築基準法では、都市計画区域内などにおいて、原則として建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

これを接道義務といいます。

例えば、土地が道路に接している幅が1.5mしかない場合です。

原則として接道義務を満たしていないため、住宅の建築が難しくなる可能性があります。

ただし、一定の条件を満たす場合には、建築基準法第43条に基づく認定や許可などにより建築できるケースもあります。

そのため、接道が2m未満だからといって、すべての土地が絶対に建築できないというわけではありません。

私は、土地や中古戸建てを購入する際には、道路の種類だけでなく、実際の接道幅も確認することが重要だと思っています。

                      

3.私道に面した家は買っても大丈夫?私道負担と通行・掘削の注意点

ここまで、公道と私道の違いや建築基準法上の道路について説明しました。

では、私道に面した住宅を購入する場合、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

私は、特に私道の権利関係を確認することが重要だと考えています。

### 私道負担とは?

不動産の物件情報を見ていると、「私道負担あり」という記載を見かけることがあります。

私道負担とは、一般的には敷地とは別に私道部分の所有権や共有持分などを持つこと、あるいは敷地の一部が私道として利用されていることなどを指す不動産広告上の表現です。

例えば、住宅用の土地が100㎡あり、それとは別に私道部分の共有持分を持っている場合です。

この場合、土地の面積だけでなく、私道部分についても権利関係を確認する必要があります。

また、私道負担があるからといって、必ず毎月費用が発生するわけではありません。

実際の費用負担は、道路の管理状況や所有者間の取り決めなどによって異なります。

### 私道を通行する権利はある?

例えば、住宅の前面道路が私道で、その道路を通らなければ公道へ出られない場合です。

このとき、私道を利用する権利関係を確認することが重要です。

私道の共有持分を所有している場合もあれば、通行地役権などの権利が設定されている場合もあります。

また、長年にわたって通行している道路であっても、権利関係が明確でないケースがあります。

そのため、私は私道に面した住宅を購入する際には、私道の所有者や通行に関する権利、取り決めなどを確認することをおすすめしています。

ただし、通行に関する法律上の権利は、土地の状況や利用経緯などによって異なります。

共有持分がないからといって、必ず通行できないというわけでもありません。

### 水道管やガス管の工事で承諾が必要になる?

私道に面した住宅で、もう一つ重要なのが掘削工事です。

例えば、住宅の建て替えやリフォームに伴って、水道管やガス管を新しく引き込む場合です。

その際、私道を掘削する必要が生じることがあります。

私道の場合には、道路の所有者から承諾を得る必要があるケースがあります。

また、民法では、一定の要件のもとで他人の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりするための権利が定められています。

ただし、必要な通知や方法、費用負担などについて個別の検討が必要です。

そのため、私は私道の掘削について、単純に「承諾書がなければ工事できない」と判断するのではなく、権利関係と工事内容を確認することが重要だと考えています。

### 私道の修繕費用は誰が負担する?

例えば、私道の舗装が傷んでしまった場合です。

公道であれば、道路管理者が補修を行うことが基本となります。

一方、私道の場合には、所有者や利用者の間で費用を負担することがあります。

例えば、道路を利用する住宅が5軒あり、舗装工事に100万円かかるとします。

仮に5軒で均等に負担する取り決めがあれば、1軒あたり20万円になります。

ただし、これは説明のための仮の例です。

実際の負担割合は、共有持分や契約、利用状況などによって異なります。

そのため、私は私道に面した住宅を購入する際には、道路の状態だけでなく、維持管理の取り決めについても確認することをおすすめしています。

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4.セットバック・再建築不可とは?道路によって建て替えできないケース

ここからは、道路と建物の建築制限について説明します。

住宅を購入する際に、特に注意していただきたいのが「セットバック」と「再建築不可」です。

### セットバックとは?

セットバックとは、建築基準法上の道路の幅員を確保するため、敷地を後退させることです。

例えば、前面道路が建築基準法第42条第2項道路で、幅員が3mだったとします。

原則として、道路の中心線から両側に2mずつ確保する必要があるため、敷地の一部を後退させることになります。

ただし、道路の反対側が崖や川などの場合には、後退方法が異なることがあります。

また、実際の道路中心線や後退位置については、行政機関などへの確認が必要です。

### セットバックすると土地が狭くなる?

例えば、土地面積100㎡の住宅用地があり、そのうち5㎡がセットバック部分になるとします。

この場合、建築基準法上の敷地面積として利用できる面積は、原則として95㎡になります。

そのため、建ぺい率や容積率の計算にも影響します。

例えば、建ぺい率60%の場合です。

セットバック前の100㎡で計算すると、

100㎡×60%=60㎡

となります。

一方、セットバック後の95㎡で計算すると、

95㎡×60%=57㎡

となります。

このように、セットバックによって建築面積の上限が変わる場合があります。

私は、土地を購入する際には、登記簿上の土地面積だけでなく、実際に建築に利用できる面積を確認することが重要だと考えています。

### 再建築不可とは?

再建築不可とは、現在建物が建っていても、原則として建て替えができない状態を指す不動産取引上の表現です。

例えば、建築基準法上の道路に適切に接していない土地などが該当することがあります。

現在の建物が存在していても、解体した後に新しい住宅を建築できるとは限りません。

そのため、中古戸建てを購入する際には、将来の建て替えについても確認する必要があります。

### 再建築不可物件は住宅ローンが難しい?

再建築不可物件では、住宅ローンの審査が難しくなる場合があります。

金融機関は、借りる方の年収や勤務先、個人信用情報だけでなく、不動産の担保価値も確認します。

再建築が難しい土地では、将来の利用方法や売却に制限が生じる可能性があります。

そのため、金融機関によっては融資対象外となる場合があります。

ただし、すべての金融機関で同じ取り扱いになるわけではありません。

また、再建築不可とされる物件でも、法令上の認定や許可などによって建築できる可能性があるケースもあります。

そのため、私は購入前に建築条件と住宅ローンの両方を確認することをおすすめしています。



5.公道・私道が住宅ローンや売却価格に与える影響と購入前の確認事項

最後に、公道と私道が住宅ローンや将来の売却にどのような影響を与えるのか説明します。

### 私道に面していると住宅ローンが通らない?

私道に面している住宅でも、住宅ローンを利用できる場合があります。

そのため、私道だからといって、必ず住宅ローンが通らないというわけではありません。

ただし、道路の権利関係や建築基準法上の取り扱いによっては、金融機関の審査に影響する可能性があります。

例えば、私道の通行に関する権利が明確でない場合です。

また、再建築できない土地や、建築基準法上の道路に適切に接していない土地などでは、融資が難しくなることがあります。

私は、住宅ローンの審査では、借りる方の条件だけでなく、購入する不動産の条件も重要だと考えています。

### 私道に面した住宅は売却しにくい?

私道に面した住宅でも、問題なく売却できるケースはあります。

ただし、私道の権利関係が複雑な場合には、購入希望者が慎重になる可能性があります。

例えば、私道の共有持分がない場合や、通行・掘削に関する権利が明確でない場合です。

また、道路の維持管理について取り決めがない場合にも、将来の負担を心配する購入希望者がいるかもしれません。

そのため、私は私道に面した住宅を売却する場合には、道路の権利関係を整理しておくことが重要だと思っています。

### 私道の共有持分がないと売却できない?

例えば、住宅の前面道路が私道で、売主がその私道の共有持分を所有していない場合です。

この場合でも、必ず売却できないというわけではありません。

ただし、通行や掘削に関する権利関係を確認する必要があります。

また、購入希望者が住宅ローンを利用する場合には、金融機関から道路に関する資料の提出を求められることがあります。

そのため、私は私道の共有持分がない住宅を売却する場合には、早めに不動産会社へ相談することをおすすめしています。

### 購入前に確認したい5つのポイント

私は、公道・私道に関係なく、戸建て住宅や土地を購入する際には、次の5つを確認することが重要だと考えています。

**① 建築基準法上の道路に該当しているか。**

公道か私道かだけでなく、建築基準法第42条に定められた道路に該当しているかを確認します。

**② 道路の幅員と接道している長さ。**

原則として、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

ただし、建物の用途や規模、自治体の条例などによって追加の条件がある場合があります。

**③ セットバックの必要性。**

前面道路が42条2項道路などの場合には、セットバックが必要になることがあります。

**④ 私道の所有者と権利関係。**

私道の場合には、共有持分や通行に関する権利、掘削工事の取り扱いなどを確認します。

**⑤ 将来の建て替えと住宅ローン。**

現在住宅が建っているからといって、将来も同じように建て替えできるとは限りません。

また、道路の条件によって住宅ローンの審査に影響する可能性があります。

私は、住宅を購入する際には、建物の状態や間取りだけでなく、土地と道路の条件まで確認することが重要だと思っています。

6.まとめ|公道か私道かよりも、道路の権利関係と建築条件が重要

今回は、公道と私道の違い、建築基準法上の道路、接道義務、私道負担、セットバック、再建築不可について解説しました。

まず、公道とは、一般的に国や地方公共団体などが管理する道路を指します。

一方、私道とは、個人や法人などが所有する道路を指すことが多くあります。

ただし、道路の所有者と管理者が必ず一致するわけではありません。

そのため、公道か私道かを判断する際には、道路の所有者や管理状況について確認する必要があります。

そして、私が特に重要だと考えているのが、建築基準法上の道路に該当しているかという点です。

例えば、私道であっても、建築基準法上の道路として認められている場合があります。

一方、公道であっても、建築基準法上の道路に該当しない場合があります。

そのため、単純に公道だから安心、私道だから危険という判断はおすすめしていません。

また、建築基準法では、原則として建築物の敷地が道路に2m以上接している必要があります。

この接道義務を満たしていない場合には、建て替えに制限が生じる可能性があります。

さらに、前面道路が42条2項道路の場合には、セットバックが必要になることがあります。

セットバックによって建築に利用できる敷地面積が小さくなると、建ぺい率や容積率の計算にも影響します。

そのため、私は戸建て住宅や土地を購入する際には、次の3つを特に確認していただきたいと思っています。

**① 前面道路が建築基準法上の道路に該当しているか。**

**② 将来、住宅を建て替えられる条件を満たしているか。**

**③ 私道の場合には、通行・掘削・維持管理の権利関係が整理されているか。**

特に中古戸建てでは、現在建物が建っているからといって、将来も同じ規模の住宅を建てられるとは限りません。

例えば、セットバックによって敷地面積が減少する場合や、建築基準法上の道路に接していない場合です。

また、私道の権利関係によっては、将来の建て替えや売却の際に確認が必要になることがあります。

私は、不動産購入では、今の建物だけでなく、将来の利用方法や資産価値まで考えることが重要だと思っています。

Re・maisonでは、千葉市を中心に、新築戸建てや中古戸建て、土地などの不動産購入についてご相談を承っています。

「私道に面した中古戸建てを購入しても大丈夫?」

「私道負担ありと書かれているけれど、どういう意味?」

「セットバックが必要な土地を購入してもいい?」

「再建築不可物件は住宅ローンを利用できる?」

「将来建て替えできる土地なのか確認したい」

こうした疑問があれば、購入を決める前にご相談ください。

私は、不動産購入で大切なのは、物件の価格や間取りだけで判断しないことだと思っています。

道路の種類や権利関係、建築制限などを理解したうえで購入すること。

そして、将来の建て替えや売却まで考えて判断すること。

それが、後悔しない不動産購入につながると考えています。


                  

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