【ITを活用した 非対面売買契約・重要事項説明について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【ITを活用した 非対面売買契約・重要事項説明について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「ITを活用した
非対面売買契約・重要事項説明」
についてお話できればと思います。
2022年5月の宅建業法改正で不動取引でも
電子契約ができるようになりました。
◆電子契約の基本的な流れ
不動産取引では電子契約でも契約を
締結する前の重要事項説明が必要です。
書面の事前交付をメールなど電子的な
手段で行うことは認められています。
その上で宅建士がウェブ会議
システムなどによって「IT重説」をします。
重要事項説明が終わったら電子契約を結び書面の
契約書の押印の代わりに「電子署名」をします。
従来は紙の契約書を作成し宅建士が
記名押印することが義務づけられていました。
契約書には規定の収入印紙を
貼付することで印紙税を納めていました。
電子契約では、契約書の印刷や製本
宅建士の記名押印、印紙税が
すべて必要なくなります。
◆電子署名を行う相手が本人かを
チェックしなりすましを防ぐ
押印義務の廃止は
デジタル改革関連法の施行に
伴って進められました。
それが不動産業務にも適用されます。
不動産取引においては金額が大きくなるため
収入印紙の貼付免除は大幅な
コストカットにつながります。
契約書などの書類を電子データで
管理できるようになり、業務の効率化や
執務スペースの節約にもなります。
対面での説明や契約をするときのように
場所を移動しなくてもいいので
手間や時間もかかりません。
ただし電子署名を行う相手が本人で
あることを確認することが重要です。
メールのアドレスや内容のチェックは
もちろん、電子署名時に利用する
ウェブサービスを通じて本人確認をすることで
なりすましなどの詐欺を防ぐようにします。
◆電子契約のメリットとデメリット
~メリット~
・業務の効率化
・時間と費用が省ける
・日程調整がしやすい
・コストを削減できる
・署名捺印、郵送等の手間が省ける
~デメリット~
・非対面での契約になり
なりすましのリスクがある
・契約する相手がパソコンの作業など
ITの扱いになれていないと
対面よりも時間がかかることがある
・通環境により途中で
不具合が生じるおそれがある。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2025-01-31
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