【不動産抵当権の抹消について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【不動産抵当権の抹消について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「不動産抵当権の抹消」
についてお話できればと思います。
◆売主のローンは買主からの入金後に
一括返済後、抵当権を抹消
物件に対する売主の住宅ローンが
残っている場合、残金の完済に必要な
金銭は買主から受け取る売買代金で
一括返済するのが一般的です。
この完済依頼の手続きは決済の2~4週間前までに
借り入れをしている金融機関に売主が申し出ます。
その後金融機関の担当者と司法書士に互いの
連絡先を知らせて、売却する不動産の抵当権等を
抹消する手続きの準備を進めてもらいます。
必要となる書類は売主か司法書士が
金融機関の窓口に取りに行きます。
金融機関が遠方にあるときは、
抵当権の抹消登記をする法務局に近い支店で
書類が受け取れるように依頼しておきます。
その後司法書士が書類の準備と
チェックをして、法務局に登記申請をします。
◆引渡しまでに必要な手続きは
専門家の手を借りてスムーズに
登記名義人の氏名や住所に変更があれば
登記情報も変更します。
登記に関するこれらの手続きは
不動産の所有権を買主名義に移転する前
つまり買主から残代金を受領する前に
行う必要がありますが、通常は決済当日に
所有権移転登記と合わせて行います。
司法書士からは、抵当権消や登記名義人変更などに
関わる登記費用の見積もりを事前に取得します。
このほかに売買契約において引渡しまでに
行わなければならない手続きは
弁護士・司法士・土地家屋調査士
・解体業者・リフォーム業者などの専門家
と連携をしながら行います。
なお、建物の増築や地目の変更、土地の分筆・合事容認
および相談登記が未了のケースなど手続きが
解除条件・停止条件となっている場合は
所定の期日までに条件を成就できるように
済ませておかなければなりません。
◆抵当権消や解除条件、停止条件手続きが遅れたとき
抵当権末消や解除条件、停止条件が期日までに
間に合わない場合は、契約当事者の間で期日を
延長するか、契約を解除するかを話し合います。
そこで決定した事項については、覚書を作成して
書面化を必ず行います。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2025-01-16
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