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【区域区分、用途地域について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2025-01-17

【区域区分、用途地域について★シンバの不動産勉強シリーズ★】




どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「用途地域」
についてお話できればと思います。

◆飲食店、コンビニ、建物が建ってない理由

まず人は、建物を建てるために
まず土地を買います。

不動産には多くの法律の規則がありますが、
『用途地域』は建設する際の基本の「キ」です。

イメージがしにくいかも知れませんが、
海沿いのコンビナートの真ん中に
個人の住宅は建っていませんし、
田園風景が広がる場所には
飲食店やコンビニが建っていない
イメージはありませんか?

なんとなくそうなっているのではなく、
用途地域による制限があるからです。

◆用途地域とは

用途地域とは、都市計画法という法律の
一部で大きく分けるとこうなります。

市街化区域 …計画的な市街化を図るための
区域ですので規制は緩く、
一定の基準に適合すれば開発できます。

簡単に言うと、家が建てられるエリア!

市街化調整区域 …市街化を抑制するための
区域ですので規制は厳しく、市街化を
促進しないものや公益的なものに
限り開発が認められます。

簡単に言うと、家が建てられないエリア!

非線引きの都市計画区域 …市街化を抑制する
必要がない区域ですので規制は緩く、
一定の基準に適合すれば開発できます。

簡単に言うと、山奥など、特に決まりがないエリア!

日本の土地は大きく分けると、この3つに区分されています。

用途地域は「市街化区域」の話になります。

またこの中でも13種類の用途地域に分かれております。

【代表的な用途地域のイメージ】

・第一種低層住宅専用地域
いわゆる「高級住宅街」です。

ここには邸宅しか建てられません。
あまりに制限が厳しいので邸宅以外の
マンションやアパートはもちろん、
コンビニやカフェといった店舗も建築が困難です。

・準工業地域
よく「町工場のあるところ」と言われます。

基本的には何でもありの自由地帯で、
一部を除き何でも建てられる場所です。

住宅、店舗、工場、スナックなどなど
歩いていても楽しい街並みになる傾向があります。

ここで余談ですが「市街化調整区域」とは
農林産業をするためのところなので、
原則建物は建てられません。

資材置き場や駐車場程度の利用のみとなります。

このように区域区分、用途地域によって
目の前に今後、建物が建つ予定がありえるのかを
判断することができます。

購入検討している物件の前に空き地が
あれば、将来どのような建物が建設可能なのか
眺望や日当たりが気になる方は
事前に調べてみてはいかがでしょうか。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2025-01-17

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