【覚書、念書について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【覚書、念書について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maisonの椎名です!
今回は「覚書、念書とは」について
お話できればと思います。
◆覚書は契約書と同じ効力を持つ
覚書は当事者間で合意した事項をまとめた書面で
一般的には契約書の内容を変更した場合などに
変更事項を記した文書のことをいいます。
具体的には「売買価格や期日の変更」や
「契約条件や内容の変更」が発生した
ときに覚書を作成します。
覚書は当事者全員の署名捺印がされ
契約書と同等の効力を持ちます。
高額な不動産売買においては、売主と買主が
話し合った内容を覚書として
残しておくことが特に重要です。
覚書に決まった形はありませんが、必要な
主な項目として、「表題」、「前文」、「本文」
「後文」、「覚書作成日」、「当事者名」
「仲介業者」になります。
◆覚書に印紙が必要な場合
作成した覚書が課税文書にあたる場合は
その「記載金額」に応じて所定の額の
収入印紙を貼付する必要があります。
「記載金額」は、覚書の文面から
次のように判定します。
(1) 変更金額が記載されている場合
・変更金額が変更前の契約金額を増加させるもので
あるときは、その増加金額が記載金額になります。
・変更金額が変更前の契約金額を減少させるもので
あるときは、その変更契約書の
記載金額はないものとなります。
(2) 変更後の金額のみが記載され、
変更金額が明らかでないときは
変更後の金額が記載金額となります。
なお覚書に記載した金額が1万円未満の場合や
覚書が電子契約の場合、非課税文書となるので
印紙を貼る必要はありません。
◆「念書」とは
覚書と似たものに「念書」があります。
これは契約の当事者の片方に個人的な希望があり
その内容を相手が約束するときに作成するものです。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2025-01-13
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