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【自治会、ごみ置き場、電柱の調査について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-12-23

【自治会、ごみ置き場、電柱の調査について★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「自治会、ごみ置き場、電柱の調査」
についてお話できればと思います。

◆自治会の調査

自治会の調査はまず役所の地域振興課で
調査物件がある地域の自治会名と
自治会長の住所・氏名・連絡先を訪ねます。

そして自治会長に連絡をし
自治会への加入は任意か否か
自治会費はいくらかを尋ねます。

ごみ収集は、集積場所が決まっていたり
期間ごとの輪番制だったり、各住戸での
可別収集だったりと、いくつかの
パターンがあります。

まず売主からこれらのどれかを聞き取り、
念のために近隣住戸、自治会長にも
ごみの置き場の場所や輪番制の当番など、
確認をしていきます。

ごみ置き場の移動や廃止を希望する場合は、
可能かどうかを役所や清掃事務所などに
問い合わせます。

◆電柱の調査

電柱は位置によっては車が入らない、
予定していた建築物が建てられない、
といったことが起こりえます。

そのため電柱が動かせないことが
後でわかると大きなトラブルとなります。

ですから不動産売買に際して、
調査物件の敷地内や所有する私道や
前面道路に電柱がある場合は調査をします。

電柱の看板を撮影し、管理プレートにある
番号や記号を確認し、電柱の管理者
(電力会社または通信会社)に電柱の移設は
可能か、その際の費用や手続きなどは
どうなるかを尋ねます。

余談ですが、街路灯が敷地の前面にある場合も
建築工事などで移動を希望するなら
移設が可能か役所に問い合わせ、
確認することも可能です。

◆敷地内に電信がある場合

敷地内に電柱や支柱、支線がある場合
設置時に電力会社などと土地に使用契約を
結び、電信敷地料が支払われます。

不動産売買後は、原則として買主が
この契約を引き継ぎます。

なお一見道路上にある電柱でも
同様の契約を結んでいることがあります。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-12-23

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