【固、都税や管理費の清算について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【固、都税や管理費の清算について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「固、都税や管理費の清算」
についてお話できればと思います。
◆固定資産税と都市計画税の清算は
引渡し日が基準
固定資産税と都市計画税は、その年の
1月1日時点に土地・建物を所有している人
(納税義務者)に対して課税されます。
年度の途中で不動産の所有者が変更に
なっても納税義務者は変わりません。
不動産の売買にあたっては、引渡しの前日まで売主
それ以降は買主がこれを負担するケースが大半です。
税金はその年の1年分が売主に請求されるので
引渡し時点を基準に日割り計算をして、
買主が売主に清算金を支払います。
納税義務者の変更は前述の通り毎年
1月1日ですが固定資産税・都市計画税の
起算日は地域によって異なり
関東では1月1日、関西では4月1日
とする傾向があります。
この起算日によって清算金の額が変わります。
◆管理費や修繕積立金の清算
マンションの売買では、固定資産税と都市計画税と
同時に管理費や修繕積立金を同じく
引渡し日を基準として清算します。
当月分の管理費等が前月末に引き落とされる
マンションで、4月15日に引渡しをする場合
引渡し月の1日を起算日として
4月14日までの14日分を売主
4月15日から4月30日までの
16日分を買主の負担とし
買主は売主に清算金を支払います。
また管理費などの清算金は、管理会社の処理が
遅れることもあるので、引渡し当月分と翌月分の
2ヶ月分にわたって清算しておくこともあります。
◆引渡しが翌年になる場合は
前年度の税額で清算することも!
契約の翌年1月以降に引渡しをする場合
売主と買主が合意の上で、前年度の
固定資産税等によって清算することがあります。
その場合は不動産売買契約の特約として
処理いたします。
固定資産税、都市計画税の清算金については
年明けか年末に引渡しを受けるかで
大きく変わってきます。
ですが、決して損をしているわけではないので
ご理解いただけますと幸いです。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-12-26
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