【建物、土地の定義について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【建物、土地の定義について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「建物、土地とは」
についてお話できればと思います。
◆「建物」と認められる条件とは
土地とは地球の大地そのものですが、
では建物とは定義とはなんでしょうか。
建物には、法律上いくつか定義があります。
そのひとつでもある建築基準法の第二条には、
「土地に定着して、屋根と柱または
壁のどちらかがあるもの」
が建築物と定義されています。
また不動産登記法ではもう少し細かく
屋根と壁など外と隔てるものがあり
土地に定着し
用途(住む・保管するなどの使い方)
があるものとなっています。
その他、税法や会計上の建物の定義もあります。
いずれも似たようなものですから、
「屋根」「柱か壁」「地面に定着」の三つを
満たすかどうかで考えるくらいでよいと思います。
◆これは建物なのか?
不動産に携わると、これは建物か
どうか判断に迷う時がよくあります。
そんな時は建築基準法を基準に考えると、
いろいろ解決できることがあります!
例を挙げますと、門や堀は建物ですが
生坦は建物ではありません。
犬小屋は屋根と壁はありますが土地に
定着していないので(持ち運べる)、
建物とは言えません。
また、車庫・自転車小屋は
れっきとした建物になります。
スチール製の物置は、地面に置いてあるだけ
でも建物とされることが多いです。
ひとたび建物として扱われると、建築基準法の
様々な規定を守る必要が出てきますし、
固定資産税なども支払うことになります。
◆土地の定義とは
法律では「土地」について
明確な定義がありません。
地面は地球の陸地で、ずっと続いているものですが
この地面を人間が線で区切って自分の土地として
田畑を耕したり、建物を建てたりと
様々に利用しております。
この線のことを「境界」と言います。
山の尾根や川などがわかりやすいので
境界になることが多くあります。
また、この境界に沿って塀を作ったり、
木を植えたり、杭を埋めたりして
自分の所有であることを分かりやすく
周囲に伝えたりしています。
こうして地面を区切って自分のもので
あると主張できると、他人が勝手に出入りしたり、
勝手に使ったり出来ないようになります。
◆土地の所有権の及ぶ範囲
境界は通常、目に見えないため、
これがよく争いのもとになります。
隣家との境界でもめごとがおきたり、
ひいては国同士でもめることもあります。
不動産は高価なものなので、たとえ1cmでも
境界が違えば、大きな金額の差となります。
杭を打っても地震で地面が動けばそれにつれて
杭も動いてしまうし、尾根や海岸、河川は
長い年月による浸食などで変化してしまいます。
国では境界を登録する制度を作り、
図面で境界がどこにあるか、
誰でも調べられるようにしています。
所有するということは、誰にも
邪魔されずに自由に使えるということです。
土地の所有は、その土地の
地下と空中にも及びます。
民法には、
「土地の所有権は、法令の制限内において、
その土地の上下に及ぶ」とあります。
どこまで及ぶのかは諸説ありますが、
不動産の話をする上では、人間が有効に
利用できる範囲と考えるのが
現実的だと私は考えております。
例えば、地下は
「井地を掘ることができるところ+α」まで、
空中は「建物が建てられる範囲+α」くらいだと
考えるのが妥当ではないかと思います。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-12-22
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