【専有部分と専用使用権のある共用部分について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【専有部分と専用使用権のある共用部分について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「専有部分と専用使用権のある共用部分」
についてお話できればと思います。
◆専有部分も制約を受ける
マンションの建物は、区分所有者が
それぞれ所有する専有部分と、
区分所有者全員が共有している
共用部分があります。
簡単に言えば、専有部分は区分所有者が
共用部分は管理組合が責任を持って
管理することになりますが、
専有部分だからといって、区分所有者が
何をやってもいいということではありません。
たとえば、リフォーム工事をしようとする場合
その工事内容によっては、共用部分や
他の区分所有者の専有部分に影響を
及ぼす可能性があります。
そのため、専有部分に関する工事を行う場合、
事前に工事内容を届け出て、理事会の
承認を得るような手続きを決めている
管理組合が大多数を占めております。
既存の住戸を購入してリフォームを
しようと考えている方は、
十分注意してください。
◆専用で使う共用部分
また、共用部分であっても
区分所有者が管理する部分があります。
専有部分を他の専有部分や共用部分と
区画するための構造物、すなわち壁や床
天井の躯体部分は一般的に共用部分ですので
その考え方で行くと、玄関の扉や外部に
面する窓も共用部分になります。
また、窓の外側にあるベランダ、
ルーフバルコニーも共用部分です。
しかし、専ら特定の区分所有者が使う部分に
ついては、専用使用権がある共用部分として、
清掃や誤って割ったガラスの入れ替えなど、
日常的な管理はそれを専用使用する
区分所有者が行うことになっています。
玄関扉、窓ガラス、バルコニー等が、
専用使用権がある共用部分となりますが、
どこがそれにあたるかは、
管理規約に明記してあります。
日常的な使用に伴う管理は区分所有者が
行いますが、あくまでも共用部分ですので、
勝手に取り替えたり、改造したりすることは
できませんので、注意してください。
◆玄関扉の扱い
専有部分と共用部分の区分は区分所有法に
定義がありますが、実際の建物に適用する場合、
判然としないことがあります。
このため、管理規約で、具体の建物や設備の
部分がどちらにあたるかを明記しています。
たとえば、玄関扉は、共用部分で専用使用権を
認めていますが、錠と内部塗装部分は
専有部分とされているなど、
取り扱いは微妙なものになっています。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-12-15
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