【建物の高さ制限とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【建物の高さ制限とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「建物の高さ制限」について
お話できればと思います。
近隣の家が長時間日陰にならないように
建物を建てるときには高さを制限して周囲の
日照時間を確保しています。
◆さまざまな種類がある建築物の高さ制限
建築物の高さについては
さまざまな制限があります。
これらに該当する場所ではその範囲内で
建物を建てなければなりません。
制限は大きく分けて、隣地や前面道路の日照や
通風、採光を確保する「斜線制限」
低層住居専用地域の制限である
「絶対高さ制限」、隣地などへの日影の時間を
決められた範囲にとどめる「日影規制」
市街地環境の維持と土地利用促進のための
「高度地区」があります。
◆高さ規制の種類
・斜線制限
隣地や前面道路の日照や通風、採光を
確保するためのもので、
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
の3種類がある。
なお斜線制限は、一定以上の「天空率」が
得られる場合は適用されません。
・絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域内では
建築物の高さは10mまたは12mの制限がある。
後述の高度地区の指定を受けている地区で
制限がより厳しければ
高度地区の制限が適用される。
・日影規制
一年で最も日照時間が短い冬至の日に
定められた時間以上に日影ができないように
建築物の高さを制限する規制。
建築物の高さが10mを超え、日影規制の
対象区域内に一定時間日影を
生じさせる場合に対象となる。
なお商業地域・工業地域・工業専用地域
には適用されない。
・高度地区
市街地環境の維持と土地利用促進のため
建物の高さの最高限度と最低限度の
制限を定めている地区。
制限の内容は自治体ごとに定められ
内容は一律ではないため
役所での聞き取り調査が重要。
◆同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合
日影規制で同じ敷地に2つ以上の建築物が
ある場合は1つの建築物とみなして
規制が適用されます。
建物が異なる用途区域にまたがり
そのどちらかに日影規制がかかっている場合は
建物全体に適用されます。
土地を購入して新築する場合の調査では
建築物の建築可否を建築士や
ハウスメーカーに相談してみましょう。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-10-24
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