【借地権とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【借地権とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「借地権」について
お話できればと思います。
千葉市にも京葉線の海浜幕張駅周辺の
ベイタウンエリア(パティオスシリーズ)
は借地権が発生しているエリアになります。
◆土地を借りて建物を建てると借地権が発生する
土地を借りて建物を建てた人には
借地借家法に基づく借地権が発生します。
借地権により、第三者である地主から土地を借り
対価として毎月地代を支払って借りた土地(借地)
の上に建物を建てることができます。
ただし建物がなく駐車場や資材置き場などに
なっていると借地権は発生しません。
土地を借りた人を「借地権者」、貸す側の地主を
「借地権設定者」「底地人」と呼びます。
借地権には「賃借権」と「地上権」があり
賃借権は借地権者が第三者に建物を売却する際は
地主の承諾が必要ですが、地上権は地主の
承諾なしに売却や転貸ができます。
(ただし、地上権が設定されることはまれです)
◆借地権には期限がないものと
期限が決められているものがある
借地権には「旧法上の借地権」「普通借地権」と
1992年の借地借家法で創設された
「定期借地権」があります。
このうち定期借地権は原則として借地期間の
更新がなく、期間満了によって借地権は
消滅して貸す前の状態に戻り
地主が土地を所有します。
借地権者はそれまでに建物を撤去し
更地にして戻さなければなりません。
旧法上の借地権は、借地借家法ができる前の
法律に基づいて契約した借地権で
旧法の規定が適用されます。
旧日法上の借地権と借地借家法による
普通借地権は、当初設定した存続期間を
過ぎると契約を更新し、その後一定期間ごとに
更新をしていくのが基本です。
◆借地権者にとっての借地のメリットとデメリット
メリット
・土地に対する固定資産税と
都市計画税がかからない
・購入して所有するよりも安価で済む
・借地権付き建物として売却できる
(多くの場合、地主の承諾が必要)
デメリット
土地の賃貸借契約の内容や借地借家法から
次のような制約があることも。
・名義変更や増改築ないし建替えには
地主の承諾が必要で、承諾料の支払いが必要
・地代が値上がりする場合がある
・契約更新の際に地主に更新料を
支払わなければならないことも
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-10-25
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