【ローン特約とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【ローン特約とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maisonの椎名です!
今回は「ローン特約とは!?」
についてお話できればと思います。
◆ローン特約とは!?
ローン特約とは、売買契約後に
住宅ローンが通らなかった時の
リスクに対応する措置になります。
◆特約の有効期限は契約後1か月程度
不動産の売買契約後の金融機関の審査で
住宅ローンが承認されない、期限に
間に合わないなどで代金を支払えない
リスクを回避するため、通常は契約書に
住宅ローン特約の条項を設置します。
融資が承認されなかったときは
特約によりけいやくは白紙解除され
不動産の権利関係は契約前の状態に戻ります。
ローン特約は売買契約締結日から1か月程度の
期間有効とするか、融資が承認される予定の
最終日から1週間ないし10日後を目安とします。
我々、不動産会社の担当者は買主と売主にそれぞれ
の事情があることを考慮して、応報が納得できる
ようにローン特約の解除日を設定します。
◆ローンが承認されなかった時の対応
住宅の売買契約締結からローンが承認されるまで
の間は、実際に売買が可能か確定していません。
このような期間を短くするため、買主は契約
したらなるべく早く金融期間に住宅ローンを申請
し申請後にその旨を売主に伝えます。
ローン審査の結果が全額否認や一部減額のときは
買主は他に必要な資金の調達方法を検討しますが
難しければ買主はローン特約の解除日の前に
売主に契約解除を伝え、その旨を記した覚書を
両者で締結します。
引き続き買主がほかのローンに申し込み
売主も合意するのであれば
その旨の覚書を締結します。
買主が購入を諦めれば
売主は別の購入希望者を探します。
融資の承認取得期日までに審査結果が
出ないときは、不動産会社の担当者から
金融機関に状況を問い合わせます。
承認される見込みがあれば覚書を締結して
契約が解除される期間を再設定します。
ほかの調達手段を買主と検討し
調達できなければ特約の期日までに
契約解除を売主に伝えて覚書を締結します。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-09-28
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