【契約不適合責任とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【契約不適合責任とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maisonの椎名です!
今回は「契約不適合責任」
についてお話できればと思います。
「契約不適合責任」とは
売買した物件が契約通りではないときに
買主は売主に対応を要求できる制度です。
◆売主は引渡しまでに生じた欠陥
について責任を負う
不動産取引の場合、建物の見えないところ
の老朽化や損傷、欠陥工事、土地であれば
土壌汚染や埋蔵物などについて、買主から
責任を問われることがあります。
売主は買主に対して、引渡し時までに
生じた欠陥については契約不適合責任
(旧・瑕疵担保責任)を負っているからです。
契約不適合がある場合、買主は売主に
「追完請求」「代金減額請求」
「損害賠償請求」「契約解除」
の責任を追求できます。
◆買主からの通知の請求期限について
民法では、買主が不具合などを知ってから
1年以内に売主に通知しないと契約不適合責任
による権利を行使できません。
この期限を過ぎると、法的には売主に
対応義務はありません。
なお個人間の不動産売買契約では請求期限を
3か月と定めることが多く、この場合は契約で
定めた期限が優先適用されます。
リノベーションをした物件で売主が不動産業者の
場合は2年間と定めることがほとんどになります。
なお、不動産売買契約書で
「契約不適合責任を免責」とする旨を
規定すればこの規定が優先されて
買主は売主に責任を問えません。
ただし売主が知りながら告げなかった問題点は
免責されず、免責規定を定める場合は
売主が把握している建物の欠陥や不具合を
すべて買主に説明しておく必要があります。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-09-29
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