【売買契約書とは!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【売買契約書とは!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
今回は「売買契約書とは!?」
についてお話できればと思います。
売買契約書を作成するのは、売主と買主が
ともに不利益を被ることなく契約を
完結するためのものになります。
ではどんなものか詳しく見ていきましょう。
◆トラブルを防ぐため
不動産売買契約書を作成する
不動産売買契約書は、不動産の売買契約に
ついて売主と買主で合意した内容を
書面にしたものになります。
契約書尾作成しておくことで、後日当事者双方の
意見の食い違いなどで発生するトラブルを
防止することにつながります。
契約書で定めた内容は売主と買主の合意のもとで
取り決めたものとして扱われて、基本的に
双方の合意がない限り変更することはできません。
◆売買契約書と「37条書面」
売買契約書とともに作成するのが
「37条書面」です。
これはその不動産物件の売買ルールについて
売主と買主の双方が納得していることを証す書面で
宅建業法第37条で交付しなければならないと
規定されています。
ただ37条書面の記載事項は売買契約書と重複する
内容が多いため、「この契約書は宅地建物取引業法
第37条に定められている書面を兼ねています」と
いった一文をつけて、契約書と一つにまとめるのが
一般的になります。
説明する人:宅建業者
説明を受ける人:契約の両当事者
交付について:宅建士の記名がある契約書面を交付
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-09-27
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