【契約解除について★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【契約解除について★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
今回は「契約解除」について
お話できればと思います。
◆契約の義務をはたせないときの
損害賠償の金額は契約時に決める
不動産の売買契約が成立すると
売主には不動産を買主に引渡して
登記を移転する義務が、買主には
代金を売主に支払う義務が生じます。
この義務を履行しないと契約違反(債務不履行)
となり、損害賠償の責任が発生します。
催告を受けても義務を履行しないと
契約を解除されることになります。
不動産の売買は高額な取引になるため
違約金としての損害賠償の予定額を
契約時にあらかじめ定めることになっています。
一般的には物件の売買金額の10~20%が
違約金の額とされます。
実際の損害額に関わらずこの額を契約に
反した側が支払うことになります。
◆契約解除の通知は必ず書面で行う
たとえば物件の売買金額が4,000万円で違約金を
10%と定めていた場合は、実際の損害額が200万円
であっても800万円であっても、違約した側が
4,000万円の10%である400万円を支払うことで
違約に関する請求は完了します。
売主の違約の場合、受け取った手付金を買主に
返還してさらに違約金を支払います。
買主の違約の場合、違約金額から支払った手付金額
を差し引いて支払います。
また違約金を手付金と同額で
定めることもできます。
なお契約解除の通知は
解除期日内に書面で行います。
口頭の解除通知では、一方が解約となったつもりで
いても相手方が契約は継続していると認識していて
争いが発生するおそれがあります。
トラブル防止のため解除に関する覚書を作成し
確実に解除する必要があります。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-09-23
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