【媒介契約の契約形式★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【媒介契約の契約形式★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
今回は「媒介契約の契約形式」①
についてお話できればと思います。
・3種類の契約形式
売出価格が決まると売却希望者と
不動産会社との間で媒介契約を締結します。
媒介契約には
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
の3種類があります。
「一般媒介」は媒介契約の期間中に売主が
他の不動産会社にも媒介を依頼することが
できますが、「専任媒介」と「専属専任媒介」
だと依頼する会社を1社に
絞らなければなりません。
また専属専任媒介では、一般媒介や専任媒介と
違って、売主が自ら探した買主と直接売買契約
する「自己発見取引」もできません。
自ら探したのではない購入希望者と直接取引
することは可能ですが、この場合は契約時に
不動産会社に契約手数料を支払う必要があります。
・どの媒介契約がいいの?
専任媒介および専属専任媒介では
売主と契約した1社のみが窓口となり
直接の購入検討者や他不動産への対応をします。
それに対して一般媒介契約は複数の不動産会社に
依頼できるため、他の不動産会社の販売状況が
わかりにくく、またせっかく販売活動をしても
他社で成約に至ってしまう可能性があります。
そのため不動産会社としては、一般媒介では
いま一つ力が入らないことは否めません。
専属・専任媒介ではレインズへの登録義務が
あるため、おおよその物件情報が外部に
知られてしまう可能性もあります。
「周辺を含め誰にも知られず売却をしたい」
という希望がある場合は、自社限定での
未公開販売を前提とした上で一般媒介を
提案することがあります。
ご売却理由等によるとおもいますが
どの媒介契約を結べばいいのか
参考にしていただけると
幸いでございます。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
千葉市・習志野市・船橋市・市川市
・八千代市・四街道市・佐倉市の
中古マンション・リノベーションマンション
・新築戸建の売買は
Re・maisonにおまかせくださいませ。
ページ作成日 2024-09-19
千葉エリアの中古マンション・不動産情報ならリメゾンへお任せください!
TEL:043-239-7108 FAX:043-239-7109