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【人の死の告知に関するガイドライン★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
2024-09-16

【人の死の告知に関するガイドライン★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】



こんにちは、Re・maisonの椎名です!

今回は「人の死の告知に関するガイドライン」
についてお話できればと思います。

・宅地建物取引業者による
 人の死の告知に関するガイドライン
「人の死」に関する心理的瑕疵は
当事者の受け止め方や状況がまちまちで
一律に判断しにくいため、2021年に
国土交通省がガイドラインを公表しました。

また令和3年10月に策定されております。
国土交通省
「人の死の告知に関するガイドライン」


取引対象の居住用不動産で過去に死亡の事実
があった場合、宅地建物取引業者がとる対応の
指針が示されています。

ガイドラインでは、宅地建物取引業者は
過去に生じた人の死に関するできごとを記した
告知書などを売主や貸主に求めることで
不動産の仲介に伴う情報収集をしたことになります。

つまり、こうした過去の事実を売主や貸主に
文書化してもらえれば、宅地建物取引業法の
調査義務違反にはなりません。

売主や貸主が事実を知りながら告知しない場合には
責任を問われる可能性があります。

売主や貸主にはこの点を伝えて
「これまでにこういうことが起きていませんか?」
と確認しておくようにします。

買主や借主への告知については
「人の死に関する事案が、取引に相手方等の
判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合」
に宅建業者は告知の義務があります。

具体的には、自然死や事故などの
不慮の死以外に告知が必要です。

また発生当時に報道されたりした事件や事故
など、社会に与えた影響が大きいケースも
告知する必要があると思います。

なお集合住宅で、隣接した物件や
通常使わない共用部分で発生したので
あれば原則的に告知は不要です。

告知すべき内容は、事件や事故などが
発生した時期や死後時間が経って発覚した
時期、死因、特殊清掃などがされた場合は
その事実などです。

発見時の具体的な状況や、亡くなった人の
名前や年齢、家族構成までは伝える必要は
ありません。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-09-16

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