【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 引渡し完了前の滅失・毀損】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
2024-05-01 2024-08-31
【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 引渡し完了前の滅失・毀損】
私の主な業務として、契約書・重要事項説明書を作成しております。
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、
注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 引渡し完了前の滅失・毀損
【第10条】引渡し完了前の滅失・毀損
1. 売主および買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主いずれの責にも帰すことのでき ない事由により、本物件が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手 方に通知して、本契約を解除することができます。ただし、本物件の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、 その責任と負担において本物件を修復して引渡します。
2.前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しま す。
この条項は、対象不動産の引渡し前に、天災地変、売主・買主の責任ではない理由で、対象不動産が滅失、毀損したとき、その損害を誰が負担するのかという内容を定めています。
「滅失」・・・物理的になくなってしまうこと。
「毀損」・・・物が壊れること。
対象不動産が毀損しても、物理的・金銭的に修復可能であれば、売主様は修復して引き渡します。
毀損・滅失して、修復が不可能な時は、売主様は買主様に通知して契約を解除することができます。
ページ作成日 2024-05-01
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