【登記簿のしくみ★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
2024-04-29
【登記簿のしくみ★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
今回は、「登記簿謄本」についてお話させていただければと思います。
●「登記簿謄本」について
●不動産の戸籍=登記簿のしくみ
自分の所有する土地に、他人に勝手に入られたり、使われたりしないようにするためには、見えない線で区切った土地やその上に立っている建物が、どこからどこまでの範囲なのか、それは誰の持ち物かをまわりの皆に知ってもらわないといけません。
そこで国が不動産を登録する制度を設けました。
- どこからどこまでが土地の範囲なのか
- 誰の所有なのか
- その他、皆に知っておいてもらうことはあるのか
を記録して、誰でもわかるように取り出せる制度、これを「登記制度」と言います。
言ってみれば土地や建物の戸籍のようなものです。
●登記簿でどんなことがわかるのか
登記簿は、誰でも法務局で手数料を払って閲覧することができます。
では登記簿では、どんなことがわかるのか。
内容は大きく三つに分かれています。
- 場所、大きさ、できた時期などの事項(表題部)
- どんな経緯で誰の持ち物になったか(甲区)
- 他に皆に知ってもらうべきことがあるのか(乙区)
法務局ではその他に、周辺の土地がどう並んでいるのかがわかる地図(公図)を作って保管していますし、その土地の形や大きさを詳細に測量した図面(地積測量図)や、建物の階ごとの図面(各階平面図)も少しずつ整備して保管しています。
これらの情報をもとに不動産に関するあらゆる実務が行われるので、不動産のことで知りたいことがあれば、まず法務局に立ち寄って情報を入手するのが最初の一歩になります。
最近ではインターネットを使って、これらの情報をいつでもどこでも見ることができるようになりました。
皆様の不動産を購入すると登記をすることになります。
一度は目にすると思うので、こういうことなんだと参考にしていただければ嬉しいです。
ページ作成日 2024-04-29
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