【建物の定義とは何なのか!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【建物の定義とは何なのか!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
本日は、「建物」の定義についてです。
「不動産」、「土地」の定義ときまして、今回が最後の定義シリーズです!
●「建物」の定義とは!?
●「建物」と認められる条件は?
土地とは地球の大地そのものですが、では建物とは何でしょうか。
建物には、法律上いくつか定義があります。
そのひとつでもある建築基準法の第二条には、「土地に定着して、屋根と柱または壁のどちらかがあるもの」が建築物と定義されています。
また不動産登記法ではもう少し細かく、「①屋根と壁など外と隔てるものがあり②土地に定着し③用途(住む・保管するなどの使い方)があるもの」となっています。
その他、税法や会計上の建物の定義もあります。
いずれも似たようなものですから、「屋根」「柱か壁」「地面に定着」の三つを満たすかどうかで考えるくらいでよいと思います。
●これは建物?
不動産に携わると、これは建物かどうか判断に迷う時がよくあります。
そんな時は建築基準法を基準に考えると、いろいろ解決できることがあります!
例を挙げますと、門や堀は建物ですが生坦は建物ではありません。
犬小屋は屋根と壁はありますが土地に定着していないので(持ち運べる)、建物とは言えません。
また、車庫・自転車小屋はれっきとした建物になります。
スチール製の物置は、地面に置いてあるだけでも建物とされることが多いです。
ひとたび建物として扱われると、建築基準法の様々な規定を守る必要が出てきますし、固定資産税なども支払うことになります。
私も以前はそうでしたが、ぱっと見たものでこれは建物かと聞かれると悩むことが多かったです。
お会いする機会がございましたら、クイズを出していただければ嬉しいです!
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ページ作成日 2024-05-04
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