【土地の定義とは何なのか!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【土地の定義とは何なのか!?★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
こんにちは、Re・maisonの椎名です!
本日は以前「不動産」とは何かとお話させていただいた続編になります!
「土地」とはどういうところを指すかをお話させていただければと思います。
●土地の定義
「不動産」と異なって、法律では「土地」について明確な定義がありません。
地面は地球の陸地で、ずっと続いているものですがこの地面を人間が線で区切って自分の土地として田畑を耕したり、建物を建てたりと様々に利用しております。
この線のことを「境界」と言います。
山の尾根や川などがわかりやすいので境界になることが多くあります。
また、この境界に沿って塀を作ったり、木を植えたり、杭を埋めたりして自分の所有であることを分かりやすく周囲に伝えています。
こうして地面を区切って自分のものであると主張できると、他人が勝手に出入りしたり、勝手に使ったり出来ないようになります。
●土地の所有権の及ぶ範囲
境界は通常、目に見えないため、これがよく争いのもとになります。
隣家との境界でもめたり、ひいては国同士でもめることもあります。
不動産は高価なものなので、たとえ1cmでも境界が違えば、大きな金額の差となります。
杭を打っても地震で地面が動けばそれにつれて杭も動いてしまうし、尾根や海岸、河川は長い年月による浸食などで変化してしまいます。
詳しくは書きませんが、国では境界を登録する制度を作り、図面で境界がどこにあるか、誰でも調べられるようにしています。
所有するということは、誰にも邪魔されずに自由に使えるということです。
土地の所有は、その土地の地下と空中にも及びます。
民法には、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とあります。
どこまで及ぶのかは諸説ありますが、不動産の話をする上では、人間が有効に利用できる範囲と考えるのが現実的だと私は考えております。
例えば、地下は「井戸を掘ることができるところ+α」まで、空中は「建物が建てられる範囲+α」くらいだと考えるのが妥当ではないかと思います。
私もお客様にご理解していただき、安心して「不動産」を購入していただけるように日々勉強をしてまいります。
千葉市・習志野市・船橋市・市川市
・八千代市・四街道市・佐倉市の
中古マンション・リノベーションマンション
・新築戸建の売買は
Re・maisonにおまかせくださいませ。
ページ作成日 2024-05-06
千葉エリアの中古マンション・不動産情報ならリメゾンへお任せください!
TEL:043-239-7108 FAX:043-239-7109