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【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 引渡し 】
2024-03-29

【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 引渡し 】


 

こんにちは、川島です。

私の主な業務として、契約書・重要事項説明書を作成しております。


不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。

不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、

注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。


今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
 

不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 所有権移転の時期・引渡し


【第7条】引渡し

売主は、買主に対し、本物件を表記引渡日に引渡します。

不動産の引渡し日が規定されています。

「所有権の移転の時期」の規定により所有権移転日と不動産の引渡し日は、

同じ日となることが一般的ですが、住まいの買い替えに伴なう売却などの場合には、

必要に応じて引渡し日を別途設定することもあります。

それを「引渡し猶予」という特約になります。

買主が売買代金支払い後、一定の期間(一般的には一週間程度)、

所有者ではなくなった売主が、新しい所有者の買主の対象不動産を使用するケースです。

引渡し猶予に関しては、また別の記事にてご説明させていただきます。



引渡し猶予7日間とは?


① 決済日 (仮に決済日が8月24日とした場合)
  ・残代金の清算
  ・所有権移転を行います

    
  ↓

② 売主は決済日後、購入先の引き渡しを受け、決済日後7日以内に引越しをします。

     
 ↓

③ 物件引渡日 (8月31日になります)
  ・物件の引き渡し
  ・固定資産税、管理費等をこの日で清算します
  ・鍵の引き渡し(この日から引越し可能となります)



 

ページ作成日 2024-03-29

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