【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 所有権移転の時期・引渡し】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
2024-03-06
【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 所有権移転の時期・引渡し】
不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 所有権移転の時期・引渡し
【第6条】所有権の移転の時期
本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。
この条項は、物件の所有権が売主様から買主様にいつ移転することを規定しています。
残代金のお支払いをして、売主様から物件の鍵を受領し、同日に司法書士が所有権移転等をします。
そのため所有権の移転日は銀行、法務局が開いている時間帯の平日に行います。
この日から物件の所有者になります。
【第7条】引渡し
売主は、買主に対し、本物件を表記引渡日に引渡します。
不動産の引渡し日が規定されています。
「所有権の移転の時期」の規定により所有権移転日と不動産の引渡し日は、
同じ日となることが一般的ですが、住まいの買い替えに伴なう売却などの場合には、
必要に応じて引渡し日を別途設定することもあります。
それを「引渡し猶予」という特約になります。
買主が売買代金支払い後、一定の期間(一般的には一週間程度)、
所有者ではなくなった売主が、新しい所有者の買主の対象不動産を使用するケースです。
引渡し猶予に関しては、また別の記事にてご説明させていただきます。
ページ作成日 2024-03-06
このコラムを書いた人
株式会社Re・maison 梅田雅人
不動産の取引は600件超しているので、不動産知識についても絶対的な自信があります。シングルファザーとして9歳、4歳の2人の男の子の子育て、仕事に日々奮闘中です!いままでの経験と実績を活かして、多くの方により良い提案していき、安心して購入できるよう努めてまいります。
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