【修繕積立金の値上げについて新たな基準が!?】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【修繕積立金の値上げについて新たな基準が!?】
【修繕積立金の値上げについて新たな基準が!?】
先日、ニュースで国土交通省が今後、
マンションの修繕積立金について、
段階的に引き上げる場合の増額幅を、
当初額の約1.8倍まで
とする基準を設ける方針のようです。
この方針の理由は、修繕積立金の増額幅が大きすぎて住民の合意が得られず、
修繕積立金が足りなくなるのを防ぐのが狙いとのこと。
先日、あるマンションの総会で、修繕積立金の値上げが総会で否決になったというお話を聞きました。
(区分所有者である管理組合員のうち過半数の賛成が必要)
「当初の修繕積立金額の約1.8倍まで」とは?
基準案では、改修に必要な額を計画期間の月数で均等に割った額をベースに、
当初の額を低くしすぎないよう下限はその0.6倍、上限は1.1倍とする。
当初額が下限なら、増幅額は最大で約1.8倍になる予定。
べースとは?
仮に、長期修繕計画で、30年間で5億円の改修費用がかかる場合、
1年間で約1,660万円が必要となります。1ヵ月だと約140万円になる計算です。
総戸数が100戸のマンションだと、
1戸あたりで月額の修繕積立金が平均で約14,000円必要になります。
※実際は、㎡数あたりで計算することになります。
ベースを14,000円にした場合、今回の基準案での新築分譲時の修繕積立金は、
下限:14,000円×0.6倍=8,400円
上限:14,000円×1.1倍=15,400円 になり、今後増額するとしても、ここまでになります。
下限(8,400円)→上限(15,400円)は約1.8倍になり、最大で約1.8倍が上限になります。
ということは・・・
今まで、新築分譲マンションの修繕積立金は最初はかなり安く設定されており、
年数が経つにつれて、段階的に増やす方式をとっていました。
それは、販売業者が目先の負担を低く抑えることで
売りやすくしているケースも多かったと思います。
この基準案では、
「新築分譲時からある程度の基準で修繕積立金を設定しましょう」
ということなので、新築分譲マンションを検討されている方は、
絶対に修繕積立金が今までに比べ、
高めの設定になることを認識しておいたほうがいいかもしれません。
最初からある程度の修繕積立金を集めることによって、
中古で購入する方も修繕積立金の上限がわかっているほうが、
安心して買いやすくなると思います。
ページ作成日 2024-06-24
千葉エリアの中古マンション・不動産情報ならリメゾンへお任せください!
TEL:043-239-7108 FAX:043-239-7109