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【物件状況報告書と設備表について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2025-01-09

【物件状況報告書と設備表について★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「物件状況報告書と設備表の作成」
についてお話できればと思います。

◆引渡し時の状態を確認する

不動産物件が売買契約締結時にどのような
状態か引渡すときにどうなっているかは
購入する方の重大関心事になると思います。

年変化や損耗が生じていることがあります。

それは宅建業者であっても調査や現地確認
だけでは重要な不具合や心理的な瑕疵を
すべて発見することはできません。

後日、契約内容と不適合な事項が
発見された場合には「利用が制限された」
「想定外の出費が発生した」
「そもそも知っていれば購入していなかった」
など大きなクレームにつながりかねません。

一般に売主は買主に対し、引渡しから3か月間
以内に発生した不適合や瑕疵について
契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負います。

こうしたトラブルを防ぐためにも
売主に物件や設備の状態を
「物件状況等報告書」と「設備表」に
正確かつ漏れなく記入してもらいます。

◆物件状況等報告書と設備表を作成する

「物件状況等報告書」はどのような状態の物件を
売却するか、「設備表」(付帯設備表)は水回りや
付帯する物件の各設備をどのような状態で
引渡すかを明記する重要な書類です。

媒介契約の際に売主が作成し、売買契約前に
契約内容に沿って再度作成します。

そして売買契約時には売主と買主の
双方が記名押印します。

設備表に、設備「有」で故障・不具合が
「無」と記入してあれば、使用可能な
状態で引渡す必要があります。

引渡日から7日以内に買主から
故障不具合の請求を受けたら
売主は責任をもって修補しなければなりません。

売主が消費者か不動産業者かでも内容は
変わってくるので、注意が必要になります。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2025-01-09

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