【引渡し条件について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【引渡し条件について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「引渡し条件」
についてお話できればと思います。
◆引渡し可能な期日が限られることもある
引渡し期日は、売主・買主双方に
とって重要な意味を持ちます。
売主の住み替え先の都合や、転勤・通学との
兼ね合いなどで、引渡し期日が
限定されることがあります。
また購入者が見つかっても、現在居住している
住まいをすぐに引渡すわけにはいきません。
転居先は購入するのか賃貸なのか、転居に要する
期間はどの程度必要かを売主に確認しながら
現実的に引渡しが履行できる期日を決定します。
不動産会社の対応が中途半端だと、購入検討者の
引渡し希望日と一致しなかったり、売主が慌てて
転居先を探しても見つからないといった
不手際が生じ、最悪、売却機会を
逃してしまう可能性もあります。
◆引渡し時の残置物と持参物
不動産売買では、売主が残置物を片付けた状態で
引渡すことが慣習となっています。
ただ買ったばかりのエアコンが残置されれば
販売上の付加価値になる可能性があります。
逆に古いエアコンなど買主にとって不要なものは
残っていると撤去費用が発生するので
売却のマイナス要因になります。
売主によって、残置するものや次の住まいに
持参したいものは異なります。
残置するか持参するか、買主の希望によりどちらも
対応可能なのかを確認し、その内容を設備表に
記入して後日問題が起きないようにしていきます。
なお売主が高齢であったりして撤去が難しい場合は
不用品処理業者を紹介します。
◆不動産売却後の「引渡し猶予」
不動産取引では、売買代金全額の支払いと
引き換えに物件の引渡しを行うことが原則と
されていますが、買い替えの場合は
「引渡し猶予」が必要になることも。
引渡し猶予とは、買主が売買代金全額を
支払った後の一定期間、売主から買主への
物件引渡しを猶予することです。
引渡し猶予期日は数日から1週間など
短期間の場合が一般的で、販売図面に
その旨を記載します。
引渡し猶予期間中の所有権は新しい所有者に
あるため、猶予期間中に売主を居住させることを
了承する旨を契約時に書面で
交わす必要があります。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
千葉市・習志野市・船橋市・市川市
・八千代市・四街道市・佐倉市の
中古マンション・リノベーションマンション
・新築戸建の売買は
Re・maison(リメゾン)におまかせくださいませ。
こんなお悩みを抱えていませんか?
・家賃を支払うのがもったいない
・自己資金がなくても借りられるの?
・転職してまだ間もない
・マイカーローンなど、他に借入がある
・過去の滞納が心配
・母子家庭の方
・自営業の方
・単身者の方
・他社の事前審査に落ちてしまった
お客様のお悩みに親身に応えて参りました。
不動産も一生に一度の物ではなくなっています。
家はライフスタイルやライフステージに
あわせて住みかえるものという
新たな価値観をもとに
「一度きりのお付き合い」から
「生涯お付き合い」のできる不動産会社へと。
弊社では、お客様に不動産のプロとして
私たちにしかできない価値のある
提案してまいります。
ページ作成日 2024-12-20
千葉エリアの中古マンション・不動産情報ならリメゾンへお任せください!
TEL:043-239-7108 FAX:043-239-7109