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【融資利用の特約とは★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-12-12

【融資利用の特約とは★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「融資利用の特約」
についてお話できればと思います。

◆「融資利用の特約」とは

・売買契約書に記載されている内容

第18条

1.買主は、この契約の締結後すみやかに、
融資の申込手続きをしなければならない。

2.融資未承認の場合の契約解除期限までに
前項の融資の全部又は一部について承認を
得られないとき、又、金融機関の審査中に
同契約解除期限が経過した場合には、この
契約は自動的に解除となる。

3.前項によってこの契約が解除された場合、
売主は受領済みの金員を無利息で遅滞なく
買主に返還しなければならない。

4.買主が第1項の融資の申込手続きを行わず、
又は恋に融資の承認を妨げた場合は、第2項
の規定は適用されないものとする。


不動産売買においては、買主の多くは銀行からの
融資(住宅ローン)を利用して売買代金を
支払いますが、万一、買主が融資を得られない
場合には、融資承認取得期日までであれば、
不動産売買契約を解除できるとした
特約を定めています。

また、不動産売買契約書には

・融資利用の申込先
・融資承認取得期日
・融資金額
・融資利用の特約に基づく契約解除期日

を明確に取決めることとなります。

実際には、売買契約締結前に事前審査の承認を
取得しますので、この条項での解除は
よっぽどのことがない限り
行使されることは少ないと思います。

◆住宅ローンの本申込は契約締結後すみやかに!

買主には、買主の義務として
不動産売買契約締結後
速やかに、融資(住宅ローン)の
本申込みをしていただきます。

ローンの結果が出るまでは、
売主の立場が不安定になったり、
引越しなどの準備ができません。

そのために、融資承認取得期日・契約解除期日を
明確に定め、遅滞なく速やかに住宅ローンの
本申込を実施するようにしています。

◆4項の項目は法改正によるもの

第4項という項目は、以前はありませんでしたが、
2020年4月の改正にともない追加された項目です。

もともと、申込の遅延や、故意に虚偽の証明書等を
提出した結果、融資承認を得られなかった場合には、
ローン特約の規定は慣習的に
適用されませんでしたが、
そこを明確化した内容になっています。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

千葉市・習志野市・船橋市・市川市
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・新築戸建の売買は
Re・maison(リメゾン)におまかせくださいませ。

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ページ作成日 2024-12-12

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