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【公租公課の分担について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-12-09

【公租公課の分担について★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「公租公課の分担」
についてお話できればと思います。

◆公租公課の分担

・売買契約書に記載されている内容
本物件に対して賦課される公租・公課は
引渡し日の前日までの分を売主が
引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。

この条項は、「公租公課」、つまり
「固定資産税・都市計画税」を
売主と買主とで、どのように
分担するかを定めた内容です。

物件の使用の分かれ目である、引渡し日を基準にし
引渡し日前日までの分を売主に引渡し日以降を
買主に、それぞれ負担させることを
定めているのです。

例えば、8月4日に引渡をする場合は、
1月1日~8月4日が売主様の負担
8月5日~12月31日が
買主様の負担になります。

※ちなみに8月4日は私の誕生日です!!!

◆納税義務者は誰になる?

納税義務者は、その年の1月1日
現在の登記名義人になります。

つまり、納税通知書の名義人である売主ですので
買主が税金の清算金を売主に支払うことに
よりこの清算を完了させます。

買主から頂いた清算金で
売主が納税することになります。

また、関東と関西で固定資産税等の起算日が違います。

関東は1月1日、関西は4月1日になります!

◆1月~3月に清算をするには注意が必要

その年の固定資産税等は
4月1日以降でないと確定しません。

そのため、1月~3月の間に固定資産税等の
清算を行う場合は、以下の清算方法で行います。

1.納税通知書が届くまで清算を延期する
(届いてから精算する)

2.前年度の税額をもとに仮清算して
納税通知書が届いた時に金額が
異なっていれば再清算する。

3.前年度の税額をもとに清算する
(再清算しない)

1月~3月の間の固定資産税等の清算が
ある場合には、不動産売買契約前に
売主様・買主様間であらかじめ取り決めをし
不動産売買契約書に記載します。

一般的には、決済・引渡しが終わった後で
「連絡が取れなくなる可能性」もあるので
後日清算を避け、3番の方法で
取り決めすることが多いです。

固定資産税等の税額は
それほど大きく変わらないからです。
(変わっても数十円〜数百円程度)


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-12-09

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