【手付金について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【手付金について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「手付金」について
お話できればと思います。
◆手付金とは?
手付金とは、不動産契約を締結する際
(売買契約日当日)に買主様から売主様へ
支払われる費用になります。
不動産の売買は契約してすぐに物件が引き渡される
ということはほとんどなく、契約してから
お引き渡しまで1ヶ月くらいが目安となっております。
せっかく契約を結んでも引き渡しまでに
買主様がキャンセルをしてしまったら
売主様は再度売却先を探さなければ
ならなくなってしまいます。
逆もまた然りです、売主様がやはり売却できないと
言い出してしまったら、買主様はもう一度物件を
探すところからやり直さなければ
ならなくなってしまいます。
このように、契約締結から引き渡しの間に双方が
気軽にキャンセルできないようにするために
支払うのが「手付金」です。
◆手付金の3つの種類
・解約手付
解約手付とは、契約締結後になんらかの理由で
キャンセルをするために支払う手付金です。
契約を解約できる権利のために支払う
金銭と考えていただければと思います。
買主様から売主様へ支払うため
買主さまがキャンセルする場合は
手付金はそのまま売主さまのものとなります。
一方、売主さまの事情でキャンセルする場合は
支払われた手付金を返金するだけでなく
さらに同額を買主さまへ支払います。
・違約手付
違約手付とは、契約締結後になんらかの
契約違反があった場合に支払う手付金です。
「手付」と名前はついていますが
一般的な契約における違約金と同じようなもの
だと考えていただければと思います。
買主様が契約に反している場合は
違約手付はそのまま売主様へ支払われます。
反対に売主様が契約に反している場合は
解約手付と同じく支払われた手付金を返金し
さらに同額を買主様へ支払わなければなりません。
・証約手付
証約手付とは、不動産の契約が締結したことを
証明するために支払われる手付金です。
不動産契約時にはさまざまな手続きが必要なため
どの時点をもって「契約が成立した」とみなすのか
判断しづらいことも考えられます。
そのため契約の成立時点を明確にするために
支払われると考えていただければと思います。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-11-18
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