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【事故物件・再建築不可物件とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-10-28

【事故物件・再建築不可物件とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「事故物件・再建築不可物件」
についてお話できればと思います。

◆事故物件の査定に明確な基準はない

不動産の中には、心理的瑕疵が生じたり
建築基準法に合致していないなど特殊な
事情を抱えた物件があります。

心理的瑕疵とは、購入したり住んだりするのには
不安や抵抗感を持ってしまうような欠点です。

こうした物件は敬遠され、広さ、築年数などの
条件がほかと同等でも需要が低下し、査定価格が
下落してしまうことが珍しくありません。

敬遠される不動産の例として
まず頭に浮かぶのは、いわゆる事故物件です。

建物の中やその土地で殺人事件や火災などにより
死亡者が発生した物件のことで、どれぐらい
価格が下がるかは買い手の嫌悪感によります。

心理面に左右されるので数式で出せるような
算出方法はなく、状況の悲惨さ・亡くなった場所
・地域性・時の経過を総合的に
勘案しながら減額率を出して査定します。

◆新たに建物を立てられない土地も減額される

また土地が建築基準法に定める道路に面していない
あるいはまったく道路に面していないため
今は家が建っていても解体して更地にすると
新たな建築物を建てられない物件があります。

これを再建築不可物件と言います。

この場合、一般的な金利でのローンは
利用しにくく購入が難しくなります。

また万一火災などにより滅失してしまった場合に
建て替えが出来ないなどのリスクも
あるためやはり敬遠されます。

物件の規模・形状・建物の老化の程度・周辺の
相場などにもよりますが、一般的には
「周囲の不動産価格の10~50%程度」の
査定評価額になります。

◆瑕疵物件は告知する義務がある

不動産売買では、告知義務により
心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵に
該当する場合、売主は取引の相手方に対して
その瑕疵について事実を伝える必要があります。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-10-28

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