【手付金とは!?②★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【手付金とは!?②★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】

こんにちは、Re・maisonの椎名です!
今回は「手付金」②について
お話できればと思います。
前回は手付金とは何なのか
お話させていただきました。
今回は手付金とは言っても3つの種類があり
その内容についてお話させていただきます。
・手付金の3つの種類
◆解約手付
解約手付とは、契約締結後になんらかの理由で
キャンセルをするために支払う手付金です。
契約を解約できる権利のために支払う
金銭と考えていただければと思います。
買主様から売主様へ支払うため
買主さまがキャンセルする場合は
手付金はそのまま売主さまのものとなります。
一方、売主さまの事情でキャンセルする場合は
支払われた手付金を返金するだけでなく
さらに同額を買主さまへ支払います。
◆違約手付
違約手付とは、契約締結後になんらかの
契約違反があった場合に支払う手付金です。
「手付」と名前はついていますが
一般的な契約における違約金と同じようなもの
だと考えていただければと思います。
買主様が契約に反している場合は
違約手付はそのまま売主様へ支払われます。
反対に売主様が契約に反している場合は
解約手付と同じく支払われた手付金を返金し
さらに同額を買主様へ支払わなければなりません。
◆証約手付
証約手付とは、不動産の契約が締結したことを
証明するために支払われる手付金です。
不動産契約時にはさまざまな手続きが必要なため
どの時点をもって「契約が成立した」とみなすのか
判断しづらいことも考えられます。
そのため契約の成立時点を明確にするために
支払われるのが、考えていただければと思います。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-08-19
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