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【手付金とは!?②★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
2024-08-19

【手付金とは!?②★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】



こんにちは、Re・maisonの椎名です!

今回は「手付金」②について
お話できればと思います。

前回は手付金とは何なのか
お話させていただきました。

今回は手付金とは言っても3つの種類があり
その内容についてお話させていただきます。

・手付金の3つの種類

◆解約手付
解約手付とは、契約締結後になんらかの理由で
キャンセルをするために支払う手付金です。

契約を解約できる権利のために支払う
金銭と考えていただければと思います。

買主様から売主様へ支払うため
買主さまがキャンセルする場合は
手付金はそのまま売主さまのものとなります。

一方、売主さまの事情でキャンセルする場合は
支払われた手付金を返金するだけでなく
さらに同額を買主さまへ支払います。

◆違約手付
違約手付とは、契約締結後になんらかの
契約違反があった場合に支払う手付金です。

「手付」と名前はついていますが
一般的な契約における違約金と同じようなもの
だと考えていただければと思います。

買主様が契約に反している場合は
違約手付はそのまま売主様へ支払われます。

反対に売主様が契約に反している場合は
解約手付と同じく支払われた手付金を返金し
さらに同額を買主様へ支払わなければなりません。

◆証約手付
証約手付とは、不動産の契約が締結したことを
証明するために支払われる手付金です。

不動産契約時にはさまざまな手続きが必要なため
どの時点をもって「契約が成立した」とみなすのか
判断しづらいことも考えられます。

そのため契約の成立時点を明確にするために
支払われるのが、考えていただければと思います。



これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-08-19

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