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【旧耐震基準と新耐震基準の違いとは?】
2024-03-01

【旧耐震基準と新耐震基準の違いとは?】


 

旧耐震基準と新耐震基準の違いとは?

 

【 耐震基準とは 】

耐震基準は、地震動の揺れに対し、建物が倒壊・崩壊せずに耐えることのできる性能を、建築基準法において規定するものです。

 

日本での建築に関する最初の法律は、「市街地建築物法」です。1919年に制定されましたが、このときは木造のみの基準でした。1923年(大正12年)9月1日の関東大震災を経て、1924年(大正13年)に「市街地建築物法」は改正されここで耐震基準が加わりました。

 

その後、1950年に「市街地建築物法」は廃止となり、同年に「建築基準法」が制定され、今でいう旧耐震基準ができました。

 

【 旧耐震基準 】

旧耐震基準は、1950年から施行され、1981年5月まで約30年にわたり運用された耐震基準です。その基準は、10年に一度発生すると考えられる中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないというものでした。

 

したがって、震度5強よりも大きくなる大規模の地震動(震度6強~7程度)は想定されていませんでした。当時は、大規模の地震動に対する耐震技術の開発も追いついていなかったと考えられます。

 

【 新耐震基準 】

新耐震基準は、1981年6月から施行されました。

ここで規定された基準は、中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しない、ただし多少の損傷は許容というものでした。ここの基準が、現在においても引き継がれています。

 

新耐震基準が定められた背景

上記の新耐震基準が規定された背景は、1978年(昭和53年)に発生した宮城県沖地震による建物の甚大な被害です。

地震の規模・被害状況は、

マグニチュード:7.4 震度:5(仙台市)

人的被害:死者27名、負傷者10,962名

建物被害:全壊1,377棟、半壊6,123棟、一部破損125,370棟

でした(宮城県内)。この被害を教訓として、新耐震基準が導入されました。

 

【 旧耐震基準と新耐震基準の確認方法 】

旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物との見分け方は、確認申請承認日(建築確認日)でみることができます。

 

旧耐震基準の建物:1981年(昭和56年)5月31日までに確認申請承認を受けたもの

新耐震基準の建物:1981年(昭和56年)6月1日以降に確認申請承認を受けたもの

注意点としては、建物の竣工日(完成日)や表示登記日ではないという点です。

 

1982年12月に竣工したマンションであっても、確認申請承認日が1981年5月31日以前の日付になっている場合は、そのマンションは、旧耐震基準の建物となります。

 

【 まとめとして 】

2024年1月1日に石川県能登半島地震があり、家を購入しようと考える方にとって

耐震基準については非常に関心があることなのかと思います。

当社としては、旧耐震基準だからダメだということはありませんが、耐震基準の概要だけでも把握しておくことは、生命に関わる問題ですので重要です。

ただし、耐震基準も重要ですが、その他の自然災害(高潮・洪水・土砂崩れ)なども総合的に考慮して、住宅を購入されることをおすすめします。

正しい知識をもって購入の選択していただければと思っております。

ページ作成日 2024-03-01

このコラムを書いた人

株式会社Re・maison 梅田雅人

不動産の取引は600件超しているので、不動産知識についても絶対的な自信があります。シングルファザーとして9歳、4歳の2人の男の子の子育て、仕事に日々奮闘中です!いままでの経験と実績を活かして、多くの方により良い提案していき、安心して購入できるよう努めてまいります。

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