【引渡し前の滅失・損傷について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【引渡し前の滅失・損傷について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maisonの椎名です!
今回は「引渡し前の滅失・損傷」
についてお話できればと思います。
◆滅失や損傷の責任は物件の引渡し
までは売主、引渡し後は買主
売買契約を締結してから引渡しを完了するまで
の間に何か問題が発生してしまったら
売主と買主のどちらの責任になるでしょうか。
明らかな売主の過失で建物が壊れたりした場合は
当然売主の責任になります。
逆に何かの事情で買主が問題を起こせば
買主が責任を負います。
不動産取引では、その不動産が物理的に
無くなったり使えなくなることを「減失」といい
一部が滅失することを「損傷」と呼びます。
問題は、地震や台風といった天災や近隣からの
延焼など、どちらの責任でもない不可抗力が原因で
滅失や損傷が発生してしまったケースです。
不動産売買契約書には、このようなときに
どちらが危険負担をするか(リスクを負う)を
はっきりさせるため、規定を明記します。
これにより引渡しまでは売主
引渡し後は買主が危険負担をします。
◆売主が修理を拒否した場合は
売買契約の解除も可能
一般的な不動産売買契約書では、売主、買主
どちらの責任でもない理由で不動産が引渡し
までに滅失や損傷した場合、売主が修理や補修を
することが可能であれば、売主の責任で補修して
引渡しすると規定します。
売主が補修できなかったり、多額の費用がかかって
負担できない場合は、売買契約の解除もできます。
この場合買主は売買代金を支払う責任を負わず
売主が手付金等を預かっている場合には
買主に返還するという内容を定めます。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2025-02-02
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