【売買契約書特約について★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【売買契約書特約について★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maisonの椎名です!
今回は「売買契約書特約」について
お話できればと思います。
特約とは、標準的な不動産売買契約書の
内容の追加・変更を特約条項として記載します。
◆取引ごとに契約内容を追加したり修正をする
標準的な不動産売買契約書には
基本となる項目や条項が記載されています。
不動産取引は個々に事情が異なるので
その記載以外に「特別な約束事」として
加えるのが特約条項です。
内容は契約に関する特別な条件、土地建物に
関する事項、権利関係・周辺環境・物件状況・設備
に関わる容認事項などさまざまです。
「売買契約書第〇〇条の定めにかかわらず~」と
他の既存条項を一部打ち消すこともあります。
◆売主が宅建業者の場合
買主に不利になる特約は無効になる
特約は、取引条件に合わせて定められ
売主と買主間の合意に基づきます。
ただし宅建業者が売主となって個人との間で
宅地や建物の売買契約をする場合、一般消費者を
保護する観点から、買主に不利な特約を
設けると無効になります。
たとえば「種類、または、品質に関する
契約不適合を担保すべき責任」(契約不適合責任)
に関して、買主に不利となる特約はしてはなりません。
また品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
により10年間と定められた住宅の構造耐力上主要な
部分の契約不適合責任についても
買主に不利となる特約は無効になります。
宅建業者が売主のときの買主が通知する期間を
引渡し日から2年以上に延ばす特約は
買主保護の観点で認められています。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2025-01-20
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