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【海外居住者の不動産取引とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-11-10

【海外居住者の不動産取引とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「海外居住者の不動産取引」
についてお話できればと思います。

◆非居住者の不動産売却は税金を源泉徴収する

日本の「居住者」として扱われるのは
1年以上継続して日本に居住しているか
生活の中心が日本にある人です。

それ以外の居住期間が1年未満または
生活の中心が国外にある人は
「非居住者」となります。

居住者・非居住者の区分は所得税法上のもので
住民票の有無とは関係ありません。

非居住者が日本国内の不動産を売却した場合
物件を購入した人は売買代金の支払金額の
10.21%相当額を源泉徴収して
対価の支払いをした翌月の10日までに
税務署に納付する義務があります。

源泉徴収は手付金・中間金・残代金などの
支払いごとに必要です。

このため売主の非居住者に渡るのは
支払金額の89.79%相当額です。

源泉徴収分は売主の売却金額に対してかかる
所得税額なので、売主は翌年に確定申告を
して申告分離課税として清算します。

なお不動産の売買金額が1億円以下で
かつ購入した本人かまたは親族が
そこに居住するのであれば
源泉徴収の必要はありません。

◆賃貸の場合も源泉徴収が必要になる場合がある

非居住者が賃貸した不動産では
賃借人は家賃の支払いの際
支払金額の20.42%相額を源泉徴収して
税務署に支払う義務があります。

そのため非居住者に支払われる金額は
支払金額の79.58%相当額になります。

賃借人は家賃の支払いをした翌月10日までに
税務署に納付し、賃貸した非居住者は確定申告を
することにより源泉徴収された金額を精算します。

なお、不動産を賃借した個人が
自分かまたは親族の居住の用に供するためのもので
ある場合には、源泉徴収の必要はありません。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-11-10

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