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【相続物件とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-11-09

【相続物件とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「相続物件」について
お話できればと思います。

相続が発生後に不動産を売却するには
先に相続登記の手続きが必要になってきます。

◆相続に関連する不動産売却は法律や
税金の専門家の力を借りる


不動産の所有者が亡くなり、その不動産の名義を
被相続人(亡くなった人)から相続人
(財産を受け取る人)に変更することを
相続登記といいます。

相続登記の完了後に相続人を売主とした
不動産の売買は問題ありませんが
相続登記前に相続人が媒介契約を
不動産会社と締結し、売却活動や
売買契約を締結することもあります。

その場合は売主となる相続人の
確定が必要になります。

相続人の確定は、通常は遺言書ないし
遺産分割協議によります。

相続を伴う不動産売却の相談を受けたときは
必要に応じて専門業種と連携して
手続きを進めていきます。

・相続争いがある場合→弁護士
・不動産登記→司法書士
・相続財産額が多く多額の
相続税の申告がある→税理士

◆相続の発生と不動産売却の流れ

不動産の所有者が亡くなると、不動産の所有権は
相続人に移転しているものとみなされます。

ただし相続登記は未了の状態なので
相続人を確定するには被相続人の出生から
死亡までの戸籍階本等を取得し
並行して被相続人が所有していた
現金・預金・不動産や借入金・ローンなどの
財産の状況を調べます。

また相続不動産の適正な財産価値を
算出する必要があれば、不動産鑑定士に
不動産鑑定評価書の作成を依頼します。

相続した財産が一定額以上になり
相続税の納付が必要になると
10か月以内に作業を終えて申告と納付をするため
あまり時間の余裕はありません。

◆相続人の確定方法

・遺言書による相続
遺言書があるときは有効なものかを確認。

有効なら遺言書の内容に従って遺産分けを
行うのが原則となるが、相続人や遺言書で
指定された遺産を取得する人全員の同意があれば
遺言書とは違う内容で遺産を分割できる。

・遺産分割協議による相続
遺言書がない場合、相続人全員で
遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)。

相続人全員の合意の上で、各人が署名して
実印を押印し、印鑑証明書を添付した
遺産分割協議書を作成する。

相続人が1名ならば遺産分割協議書は不要。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-11-09

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