【代理人とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【代理人とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
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どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「代理人」について
お話できればと思います。
売買契約の場に売主や買主の本人が
出られないときは、代理人に
手続きを依頼できます。
◆代理人は本人に代わって
契約などの法律行為ができる
代理人は、本人に代わって契約などの
法律行為ができる人のことです。
不動産取引の契約をする際には
不動産の所有者である売主と
買主の双方が立ち合うのが原則です。
しかし本人の都合がつかずに代理人が
手続きをするケースもあります。
代理人が売買契約等を締結する際には
出席する人物が代理人であることを
取引の相手に明らかにする必要があります。
代理人には
「法定代理人」と「任意代理人」があります。
法定代理人は、未成年者の親権者や
成年後見人など法律で定められた代理人です。
それ以外の契約者本人が
自由に指名できる代理人が任意代理人です。
◆法定代理人には委任状が必要
満18歳未満の未成年は、法定代理人の
同意がなければ不動産の売買はできません。
多くの場合、親権者である両親が
法定代理人となり売買を行います。
売買の事者である未成年と代理人の親権は
戸籍謄本を用意して確認します。
任意代理人は、「共有名義で全員が出席できない」
「遠方にいる」などの事情で本人が
売買契約に立ち会えない場合に指名します。
指名した第三者が代理権を持つことを
証明するために、委任状を作成します。
委任状に決まった様式はありませんが
一般的には契約する本人の実印で
押印した会と印証明替を示し、どの範囲まで
代理人に権限を委任するかを明記します。
ただ不動産取引のような重要な取引では
書面のみの確認だけでは不十分です。
本人と代理人に面談するか最低でも
電話で双方が合意しているか確認します。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-11-02
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