【建築計画概要書、台帳記載事項証明書とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
【建築計画概要書、台帳記載事項証明書とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!
今回は「建築計画概要書、台帳記載事項証明書」
についてお話できればと思います。
◆建築計画概要書の内容と現状を照らし合わせる
調査している物件の建物が建築基準法に
違反していると、取引や契約後に問題が
発生することになります。
そのため自治体の役所では
建築計画概要書という書類を必ず入手します。
建築計画概要書は、建築工事の前に
行う建築確認申請に添付する書類です。
計画段階での敷地面積、建物の用途地域や
容積率、床面積や階数、道路との関係
受付年月日や確認番号などがこれで分かります。
建築基準法の適合確認がされた後に
公開される書類なので、その内容が建築図面や
現状の建物と違っている場合は、増改築工事などで
違法建築になっていることが疑われます。
◆完了検査を受けたことが分かる
台帳記載事項証明書
もう一つ取得しておくべき書類が
台帳記載事項証明書です。
これには建築確認後の「確認済証」と、完了検査を
受けたことを証明する「検査済証」を交付した
記録が記載されています。
建物の所有者(売主)が建築確認済証と
建築検査済証を保存していればいいのですが
所有者が入れ代わったり建てた年代が古いと
残っていないかもしれません。
そんな場合は台帳記載事項証明書で
建物の完了検査を受けたことが証明できます。
建築計画概要書と台帳記載事項証明書は
自治体の役所の建築指導課で請求して取得します。
その際に建築年月日や当時の所有者名などを
提出書類に記載することがあるので
登記簿謄本かそのコピーを
持っていくといいと思います。
◆対象地の建築計画概要書が保管されていない場合
台帳記載事項証明書と隣接地や道路向いの建築計画
概要書を取得しておきます。
これらに敷地や道路に関係する情報が
載っていることがあるからです。
これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。
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ページ作成日 2024-10-18
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