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【停止条件付契約と解除条件付契約とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-10-06

【停止条件付契約と解除条件付契約とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】






どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「停止条件付契約と解除条件付契約」
についてお話できればと思います。

◆条件が揃うと効力が生じる停止条件付契約

停止条件付契約は、一定の条件が成り立つことで
初めて効力が生じる契約になります。

その条件が成立しなければ契約は
なかったことになります。

たとえば一定期間内に指定した業者で
家を建てることを条件とする
「建築条件付き土地の売買契約」は
建築請負契約が締結されること
を停止条件とします。

この場合、建築業者が決まらないと
土地の売買契約は無効になります。

他にも停止条件付契約によくある例として
市街化区域内の農地を転用目的で
売買するケースが挙げられます。

この場合は農業委員会への届出が必要に
なるため(農地法第5条)届出が受理される
前に土地の売買契約をする際には届出の受理を
停止条件として売買契約を締結します。

◆条件が揃うと効力がなくなる解除条件付契約

解除条件付契約は、停止条件付契約とは反対に
契約締結時に効力が発生しているが一定の条件が
成り立つと消滅する契約です。

これには、解除条件の発生で自動的に契約解除と
なる「解除条件型」と、解除条件の発生で解除
する権利を得るが契約の続行も選択できる
「解除留保型」があります。

金融機関から融資の承認が得られなかった
場合に買主が売買契約を解除できる
融資利用特約(住宅ローン特約)は
解除条件型契約の代表例です。

また自宅の買い替えのために居住中の自宅を
売却するときに、売却がまとまらずに
新居の購入費用が得られないことがあります。

このような状態を防ぐため、自宅の売却が不調に
終わったら購入の売買契約を解除できる特約を
盛り込んだ解除条件型契約をするのが一般的です。

「停止条件付契約」と「解除条件付契約」は
似ていますが、中身はまったく違うものに
なっております。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-10-06

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