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【固定資産税・管理費などの清算とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-10-04

【固定資産税・管理費などの清算とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】




どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「固定資産税・管理費などの清算」
についてお話できればと思います。

◆固定資産税と都市計画税の
清算は引渡し日が基準


固定資産税と都市計画税は、その年の
1月1日時点に土地・建物を所有している人
(納税義務者)に対して課税されます。

年度の途中で不動産の所有者が変更に
なっても納税義務者は変わりません。

不動産の売買にあたっては
引渡しの前日まで売主
それ以降は買主がこれを負担
するケースが大半です。

税金はその年の1年分が売主に請求されるので
引渡し時点を基準に日割り計算をして
買主が売主に清算金を支払います。

納税義務者の変更は前述の通り毎年
1月1日ですが固定資産税・都市計画税の
起算日は地域によって異なり
関東では1月1日、関西では4月1日
とする傾向があります。

この起算日によって清算金の額が変わります。

マンションの売買では、固定資産税と都市計画税と
同時に管理費や修繕積立金を同じく
引渡し日を基準として清算します。

当月分の管理費等が前月末に引き落とされる
マンションで、4月15日に引渡しをする場合
引渡し月の1日を起算日として
4月14日までの14日分を売主
4月15日から4月30日までの
16日分を買主の負担とし
買主は売主に清算金を支払います。

◆引渡しが翌年になる場合は
 前年度の税額で清算することも!


契約の翌年1月以降に引渡しをする場合
売主と買主が合意の上で、前年度の
固定資産税等によって清算することがあります。

その場合は不動産売買契約の特約として
処理いたします。

また管理費などの清算金は、管理会社の処理が
遅れることもあるので、引渡し当月分と翌月分の
2ヶ月分にわたって清算しておくこともあります。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-10-04

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