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【火災保険について★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】
2024-09-02

【火災保険について★ナンシーの不動産勉強シリーズ★】



こんにちは、Re・maisonの椎名です!

今回は「火災保険」について
お話できればと思います。

・火災保険の補償範囲
私はこの業界に入るまで火災保険は
文字通り「火災」のみ保険の対象に
なっていると思っておりました。

でも実は、火災だけではなく
落雷、爆発、風災、雪災、雹災
外部からの物の落下・飛来
給排水設備から生じた水漏れなど
で保険の目的物(住宅なら建物や家財)
が被害を被った際に補償してくれる保険です。

目的物の所在地や建物の構造
火災保険商品などによって保険料が
異なるので注意が必要です。

また掛け金は契約期間が長くなるほど
割安になります。

火災保険の契約者は目的物を所有している人になり
・持ち家(戸建て)の場合
建物と家財

・分譲マンションの場合
居住する専有部分は居住者が
共有部分は管理組合が契約するのが一般的です。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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・八千代市・四街道市・佐倉市の
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Re・maisonにおまかせくださいませ。





 

ページ作成日 2024-09-02

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