【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 抵当権等の抹消】 | 千葉の中古マンション・不動産情報ならリメゾンへ
2024-04-12
【不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 抵当権等の抹消】
私の主な業務として、契約書・重要事項説明書を作成しております。
不動産の売買契約は、不動産売買契約書に売主・買主が署名押印をおこない成立します。
不動産売買契約書がどのような内容になっているかを契約当事者となる売主様・買主様が見方や、
注意点をしっかりと理解しておくことは、とても大切なことです。
今回は何回かにわたり不動産売買契約書の記載内容について詳しく解説いたします!
不動産売買契約書の記載内容を詳しく解説 抵当権等の抹消
【第8条】抵当権等の抹消
売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、先取特権、抵当 権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害す る一切の負担を除去抹消します。
売主様は、所有権移転時期までに、抵当権・賃借権などの買主への所有権移転を阻害する一切の負担を除去・抹消することが規定されています。
※抵当権とは、金融機関から住宅ローン等を借りる場合は金融機関から担保として設定登記されることをいいます。
一般的には、ご売却した資金で、住宅ローンの残債を返済しますので、「所有権移転時期まで」ではなく、「移転と同時に」と読み替える特約を入れるケースが多いです。
ページ作成日 2024-04-12
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