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【公簿面積と実測面積とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】
2024-10-12

【公簿面積と実測面積とは!?★シンバの不動産勉強シリーズ★】



どうも、Re・maison(リメゾン)の椎名です!

今回は「公簿面積と実測面積」
についてお話できればと思います。

◆「公簿面積」と「実測面積」
土地の面積には、「公簿面積」「実測面積」
「建築確認の対象面積」など
いくつかの種類があります。

公簿面積は「登記簿面積」とも呼ばれ
その名の通り登記簿に記載されている面積です。

これに対して、実際に測量をして
算出した面積が「実測面積」です。

なお測量には、「現況測量」と
「確定測量」があります。

「建築確認の対象面積」は、敷地に道路が
含まれる場合などにその分を除いた面積で
実際に建物を建てることができる面積を表し
「有効宅地面積」と呼ばれます。

◆正確な面積を知ることが不可欠
不動産取引を進めるには、物件の面積が正確に
分かっていなければなりません。

ところが、測量図がないのできちんとした
寸法がわからない、あるいは境界が不明確と
いった理由で、土地の面積が不明なまま時間が
経っていることが少なくありません。

このような場合には、測量やそれに付随した
登記をする必要があり、測量・登記業務は
土地家屋調査士に依頼をすることになります。

わずかな面積の違いで、売価が何百万円も
変わってくることもあります。

たとえば敷地面積の最低限度が70mの地域では
139mの土地だと1区画としてしか利用できません。

ところが実際に測量をして1m多いことが
分かると140mを70mの2区画に分けて
分譲することが可能になり、面積当たりの価格が
はね上がることもあります。

また買主や隣地との紛争を防ぐためにも
測量をして面積を確定することは
重要な意味を持ちます。


これからもこのような不動産知識を
配信できればと思います。
ご参考にしていただけると幸いです。

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ページ作成日 2024-10-12

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